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母の定期預金を無断解約する兄はその後カードで出
亡母が入院中、兄が母の定期預金を勝手に金融機関に持って行き定期預金を解約して母の普通預金に入金後カードで最初は100万円を出金し、四日後150万円と100万円をカードで出金し翌日も100万円カードで出金。 その後二回に分けて100万円と60万円を出金しました。母は、入院中兄に預金を取られたので取り戻して欲しいとなどと申してました。現在、金融機関に対し、本人以外の定期預金が解約できた理由及び母に対しての「本人の意思」の確認か母の委任状、定期解約に伴う本人確認法に基づく代理人による手続き関係書類、成年後見人登記事項証明書もしくは補佐制度関係に関する 書類或いは補佐制度に関する書類関係など「母の定期預金解約の確認書」の提出をお願いをしています。 因みに定期預金払戻請求書の印鑑は、母の届け印ですが、署名は兄の筆跡です。 又、現在「遺産分割調停中」です。兄に問うと知らない存ぜぬでしたが、兄の弁護士が、此の度やっと出金の事実を認めたので 金融機関に対して「母の定期預金解約の確認書」の提出を求められるようになった次第です。金融機関は、本来、家族でも本人に確認を取るのが原則だと某銀行員の方から教えて戴きました。又、、某大手銀行では、本人以外の預金取引は一切お断りしていますとの回答も頂戴致しました。解約した金融機関には「私が1450万円ほど母に預けていました分も御座居ますが、兄と姉が隠ぺいしているので預けたお金のありかが解らない状況です」地方の某信用金庫であります。尚、某信用金庫の職員さんは、母の葬儀に出席するなどして戴いてるにも拘らず、母が亡くなった後でも預金を凍結しなかったのです。法定相続人は、兄、次兄、長姉と私の4人です。私自身は、金融機関の過失だと思っています。 預金者保護法に基づいて保障などされないのでしょうか。尚、知恵袋にも投稿しましたが法定受益?で争う方が得策とのアドバイスを戴きましたが、亡母及び私のお金総額5000万円あった預金が720万円程度に減っていました。私は、亡父及び亡母に対し総額1億5000万円以上を送金や現金で渡しましたが、税金対策のために記録を取っていません。振込は、亡母に5430万円 と現金で2525万円程であります。尚、支払額は、借金の4782万円(両親に借りた総額)返済額も含まれています。又、今日は、第三回の調停に対して公平性の担保がされていない調停人に対し公正・公平を望むことを記述しました。内容は一部のみ公開させていただきます。 公平な裁判を行うための最も基本的なルールは、昭和22年5月3日に施行された「日本国憲法」です。日本国憲法は、国の統治のしくみを定め、国民の権利を保障することを目的とした国の最高法規です。日本国憲法によって、男女平等や教育を受ける権利、表現や学問の自由、政治に参加する権利といった私たちの「基本的人権」は保障されており、様々な法律もすべて憲法に基づいてつくられます。 又、公平な裁判を行うため、司法権を担う裁判所は、立法権を担う国会や行政権を担う内閣から独立し、日本国憲法が保障する私たちの権利と自由を守る役割を担っているにも拘らず調停人は、権利と自由を妨害する発言が多く「○○家のお家事情を無視する私の相続に関しての発言内容」等々納得が出来ません。などと記述いたしましたが、調停人は申立人の話を信じたうえで私に話してきますが、申立人兄と姉は嘘を平気で口述したり、申立人弁護士先生も真実・事実を検証してくれません。調停人や相手弁護士に真実を知っていただく方法などないのでしょうか。
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- merciusako
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すいません。 とにかく非常に読みにくいです。 これだけダラダラ書かれてしまうと・・・。 で、なぜお兄さんを訴えないのでしょうか。
補足
読みづらいですか申し訳御座居ません。兄を訴えないのは家名に傷がつくからであります。