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相続

80歳になる母がいますが、訪問販売の若い営業マンにハマってしまい、必要にない宝石など買っています。いつも、質素な生活をしていますが、内緒で高い買い物をしています。今まで60回ローンで買っていました。最近は残高が減ってきましたが、また何か買ったようです。80歳で60回ローンは可能でしょうか?死ぬ確率がかなり高いと思うし、年寄りにローンはかなりリスクは高いと思います。もし、死んだら相続人から払ってもらう考えなのでしょうか?何か対策はありますか?

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  • oska
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回答No.2

>80歳で60回ローンは可能でしょうか? 法的には、80歳で60回(5年)ローンを組んでも問題ありません。 ローンの可否は、ローン会社及び自社ローン担当部署の判断に過ぎません。 ローン会社及び自社ローン担当部署が認めれば、契約は成立します。 但し、母親が「後見人制度」を用いている場合は母親単独の契約は無効となります。 >死んだら相続人から払ってもらう考えなのでしょうか? 性善説では、この考え方でしようね。 が、宝石などは「決まった定価が無い」のが現状です。 A店で100万円でも、B店では30万円の場合も多いですよ。 性悪説で言うと、「一年間払ってもらえれば、損はしない」と考えている業者もいます。 >何か対策はありますか? 母親が認知症・精神的な病の場合は、後見人制度を用いる事が出来ます。 母親が判断できる正常な状況では、何も出来ませんね。 母親に、「一定金額以上の買物は、連絡して!」と伝えるしかありません。 余談ですが・・・。 訪問販売は、クーリングオフ制度が適用されます。 契約から7日以内であれば、契約解除(無効)を行なう事が合法的に出来ます。 正式な契約書が無い場合は、8日以降でも契約解除が可能ですよ。 クーリングオフが出来るのに「出来ない」と「相手がウソの回答をした場合も」、8日以降でも契約解除が可能です。 詳しくは、都道府県単位の消費生活センター・国の機関である国民生活センターで相談して下さい。 もちろん、弁護士と異なり相談料は無料です。

rara0712
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.1

認知症と認められたらそのその証明を使って家族でもキャンセル(支払った分の返金は無理でも)はできると思います。 死亡通知でも同様です。中途解約の扱いになります。 本来、金銭管理の出来ないと思われる高齢者には後見人をつけるべきなので、そろそろ家族で話し合い、印鑑と通帳を安全な場所に移すべきですね。

rara0712
質問者

お礼

ありがとうございます。

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