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ブラックリストに指定された外来種について
近所の公園に台湾リスが住み付いているのですが、あれは自分達「民間人」で駆除した方が良いのでしょうか。 どの様な処置を行えばよろしいのでしょうか。
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餌付けされたり人のゴミをあさって生活する野良ネコは、狩猟法で保護される鳥獣にはあたりません。 タイワンリスも同じではないかと思われます。 一方銃器・法律に定められた特定の罠・毒薬物などは、県の許可が無いとできません。 一般的に売られているネズミ捕りで捕まえて駆除する分には、特段法律上の規定がないので問題ないと思います。 ただやはり環境省に問い合わせたほうが問題はなさそうですが、面倒くさがって駄目だって言われそうですね。
お礼
あまりに迷惑な場合は考えた方が良いですね。。。