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ブラックリストに指定された外来種について

近所の公園に台湾リスが住み付いているのですが、あれは自分達「民間人」で駆除した方が良いのでしょうか。 どの様な処置を行えばよろしいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

餌付けされたり人のゴミをあさって生活する野良ネコは、狩猟法で保護される鳥獣にはあたりません。 タイワンリスも同じではないかと思われます。 一方銃器・法律に定められた特定の罠・毒薬物などは、県の許可が無いとできません。 一般的に売られているネズミ捕りで捕まえて駆除する分には、特段法律上の規定がないので問題ないと思います。 ただやはり環境省に問い合わせたほうが問題はなさそうですが、面倒くさがって駄目だって言われそうですね。

japanese-army
質問者

お礼

あまりに迷惑な場合は考えた方が良いですね。。。

その他の回答 (2)

  • mekuriya
  • ベストアンサー率27% (1118/4052)
回答No.3

市に問い合わせてください。

japanese-army
質問者

お礼

そうですね。問い合わせた方が良いですね。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

野生動物なので許可や免許が無い状態での駆除はできません 役所に相談してください

japanese-army
質問者

お礼

相談した方が良いですね。

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