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任意保険から国保に代わるまでの入院費について
8月に仕事を辞めて、継続医療に加入しています。 10月に依存症で入院し、現在も入院中です。12月に退院予定ですが、 仕事をしていないため、保険料が24000円と高額で払えません。 このまま、資格喪失を待って、国保に加入したいのですが、 喪失してから国保に加入するまでの 入院費は全額負担になるのでしょうか? また、住民登録している市とは違うところに入院していますが、 入院先から手続きなどは可能でしょうか? 9月に離婚したので、元妻に頼もうと思っていますが 他人でも代理人などになれますか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >喪失してから国保に加入するまでの入院費は全額負担になるのでしょうか? いえ、「職域保険」の資格を喪失すると、【法律上は】自動的に「市町村国保」の資格を取得することになりますので、「無保険」になることはありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html ただし、現状、保険者(保険の運営者)同士の横のつながりはありませんので、自ら届出を行わないと、「市町村国保」の加入手続きは行われません。 なお、14日以内に届出を行えば「療養費」の請求が可能としている市町村が多いです。(「市町村国保」は各市町村が保険者です。) >また、住民登録している市とは違うところに入院していますが、入院先から手続きなどは可能でしょうか? >9月に離婚したので、元妻に頼もうと思っていますが他人でも代理人などになれますか? これは市町村によって対応が違います。 やむを得ない事情がある場合には、「郵送による加入手続き可」としている市町村もあります。 また、多くの市町村で「委任状」があれば第三者でも手続き可能です。 ----- (備考) 「市町村国保」の保険料は前年(1月~12月)の所得金額を元に、4月~翌3月の年間保険料が算定されます。(保険料は市町村によって違います。) 年度途中の加入の場合は、「3月までの残りの月数÷12」×「年間保険料」を分割で支払うことになります。 また、「市町村国保」には、「法定軽減」と「(申請)減免」という制度があります。 「(申請)減免」は各市町村独自の制度なので、直接確認してみないと制度の有無・詳細が分からない市町村も多いです。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※「法定軽減」の軽減割合も全国一律ではありません。 ちなみに、今現在は、「特定の離職者」に対しての軽減措置がありますので、市町村で適用の可否を確認されてみて下さい。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ (協会けんぽの加入者向け告知)『国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.39662.html (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いが無いよう努めてはいますが、最終判断は【必ず】保険者にご確認のうえお願い致します
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国民健康保険の保険料は、前年の所得をベースに計算されます。 単身者で昨年の所得が500万くらいあると、ざっくり計算すると、 年額40万位になると思われますので、現在変更する意味はありません。 この場合、変更するなら、来年1月からが良い可能性が有ります。 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 昨年の所得が400万以下の場合は、国保のほうが安くなる可能性もあります。 その場合は、国保に切り替えたほうがお得です。 社保(任継)の終了日が国保の開始日となるように手続きをして、その月は 国保のみ支払いをするように手続きをしてください。 任継の退出届けを行った 月内で数日以内に国保の加入手続きを行ったほうが良いと思います。 委任状があれば、他人でも手続きは可能です。 保険料を支払わなかった場合に起こりうる問題としては、、、 保険証を持っている限り、連絡なく医療機関が保険の支払いを拒否されることはまずない。 質問者様の場合は、保険組合は保険料を上回る医療費を支払っているので、医療費全額 を実費で請求してくることは、まずないと思う。 (それより保険料を回収するほうが簡単) 「保険給付を停止します。」という連絡があった後に、その保険証を使うと全額請求される 可能性はあります。
- ben0514
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ご質問は、任意継続の社会保険健保の資格喪失と国保切り替えまでの間の医療保険給付についてですよね。 任意継続は、継続加入するのは任意ではありますが、脱退・資格喪失をするためには条件があったと思います。条件は社会保険加入ぐらいではないですかね。ですので、最長の期間の2年を経過するか、再就職による社会保険加入が出来なければ、抜けること自体認められていないと思います。 ただ、未納などにより、健康保険団体から強制的に喪失させられるようなこともありますし、保険料の納付が難しい人のために任意継続を強制すれば、健康保険団体の財政を悪くすることでしょう。健康保険団体と相談されることが必要だと思います。 相談は電話でも可能なことがあると思います。任意継続している健康保険団体と相談されることが良いと思います。手続きについては、病院経由も可能かもしれません。代理人による手続きとしたい場合には、重要な個人情報を扱う手続きでもありますし、法令に従った手続きが必要となるため、委任状の作成や代理人が身分を証明(免許証など)も必要となりますので、事前に確認されるほうが良いと思います。特に、社会保険の健康保険での手続きは、健康保険団体によって異なりますからね。 国保への切り替えですが、同一世帯(住民票)であれば、手続きは可能でしょうね。しかし、元妻と言うことは他人ですので、委任状などが必要となると思います。国保も、自治体運営であり、その手続きなどは条例で定められていることなどから、地域によっても異なる部分があると思います。ですので、やはり事前に確認が必要でしょう。ただ、任意継続の資格喪失をしたことの証明をして初めて国保に入れますので、任意継続が中心となることでしょう。 切り替わりは、資格取得日が資格喪失日と同じ日になるように手続きすることになります。国保側が認める一定の期日内での切り替えであれば、さかのぼっての医療保険給付が受けられると思います。 専門家に頼むのであれば、社会保険労務士ですかね。
- diyhobbu
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病院には「ソーシャルワーカー」と言う、ある意味、患者のよろず相談に対応してくれるプロがおります。 患者の立場になって最善の方法を考え提案してくれます。 当サイトで素人が、ぐちゃぐちゃ言うのを見るのは暇つぶしにはなりますが、当てにはなりません。 入院中とのことですから、看護士に聞いてみられては?