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この場合の国保と任意保険どちらが良いのか?

夫が、2007年8月31日で退職することが決まっています。 現在は会社の社会保険に加入中です。 夫が、8月中旬より緊急入院し(現在入院中)、月に約30万円ほど治療費がかかる見込みです。入院期間は、最低1か月、長くて2か月です。 このような場合、国保と任意保険とどちらを選択した方が、金額的に得になるのでしょうか?(その前に、任意保険に加入する条件とかあるのでしょうか?) 余談ですが、1年前、妻の私が入院した時に、高額医療費でほぼ全額に近い(もちろん食費などは除いた治療費です)お金が会社の健保から戻ってきました。 今回も任意保険を選択した場合、治療費(食費や超過ベット代など除く)は、同じ条件で戻ってくるのでしょうか? 国保には、高額の治療費を払った場合、何か手続きすると戻ってくる方法があるのでしょうか? それと、国保に切り替えた場合の保険料の算定の依頼は、どこへどんな資料が必要となるのでしょうか? 任意保険を継続した場合の金額も、今まで納めていた金額なのでしょうか? 保険についての手続き等、まだまだ、不明な点がいっぱいあるのですが、わかりやすい回答宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#36782
noname#36782
回答No.4

たびたび、rinaです。 NO3のお答えの方の おしゃっる通り、国保の保険料は住所地により異なります。 ある地方の例をだしたのですが、 誤解も招きますし、不適切でした;; わかりやすくと思ったのですが、 失礼いたしました。 任意継続の方での例は、実際の事例です。 12000円の任意継続保険料で 一部上場会社で、月収は26万円の方です。 (健康保険組合) この方は現在も、任意継続中です。 このように、組合によってもバラバラなので 是非 事前に確認されることをお勧めいたします。

noname#39540
noname#39540
回答No.3

国民健康保険料(税)は住所がわからないかぎり、 一概にも大雑把にも金額を算定することはできません。 同一都道府県内でも市町村が違えば2倍の差が出ることがよくあるからです。 また、世帯構成によっても均等割りが加算されますので大きく変わります。 お住まいの市役所等に確認されるのがよいと思われます。 健康保険の任意継続被保険者となる場合は、政府管掌健保か組合管掌健保かで変わります。 政府管掌健保なら事業主負担分も自分で支払うため、ほぼ現在の保険料の2倍か 政府管掌健保の上限額の22,960円のどちらか低い方を納付することになります。 政府管掌健保の被保険者の全部の平均標準報酬月額(H19年、28万円)から 算出した保険料(280,000×82/1,000)が22,960円ですので自動的に上限額になるわけです。 組合管掌健保でも基本的には同じ方法で低い方を任意継続被保険料としますが、 1.組合により平均標準報酬月額が違う。(某大手自動車メーカー健保組合では38万円) 2.保険料負担率が健保組合ごとに決定されている。 ゆえに、国民健保と同じく会社の健保組合に確認するしかありません。 任意継続被保険料が13,000円の人だと報酬月額16万円になりますので、 年収400万円なら年間給与より賞与の方が多くなってしまいます。 普通の会社ではないでしょう。 上でも説明しましたが、平均標準報酬月額は被保険者又は組合員全体の平均です。会社の平均保険料ではありません。 現在、私傷病で入院して労働できない状態であれば、傷病手当金が受給できます。 条件は、 1.療養のため 2.労務に服することができないこと 3.継続した3日間の待期を満たしていること(有給休暇でも可) 待期の3日を経過した日から1年6ヶ月を限度として支給。 被保険者期間が1年以上であれば、退職後も継続受給できます。 高額療養費については健保、国保ともに支給されます。 組合健保以外では付加給付はありません。 国保の手続きは、退職後、市役所等で(離職票か退職証明書を要求される場合があります)国保の被保険者資格取得の手続きをします。 最初に社会保険事務所もしくは健保組合に任意継続保険料を確認し、 さらに市役所等で国保保険料(保険税)を確認して低い方を選択されればよいかと思います。

noname#36782
noname#36782
回答No.2

社会保険加入者であれば、 1年間は国保より、任意継続が保険料的にお勧めです。 国保にすると、前年の所得から保険料が計算されます。 例えば、前年400万程度の給与があったら 妻と二人暮らしで月2万5千円くらいの保険料になります。 (おおまかな例です) 更に、40歳以上なら介護保険料もプラスされます。 では、任意継続ではというと、その前に。 今までの健康保険は、年収の約8%の保険料を会社と半分づつ負担して いました。(労使折半)つまり、4%程度払っていればよかったのです。しかし、任意継続になると、全額自己負担になるので8%を支払わなければなりません。これでは、国保と変わらないのですが、任意継続の場合、会社の社員全体の平均の保険料をだし、そちらが低ければその保険料が適用されます。ある、健保の例だと、年収400万あった人でも1万3千円程度で任意継続することができます。 退職前に、お近くの市・区役所での確認、ならびに任意継続した場合の 保険料は会社へ確認されることをお勧めいたします。 任意継続でしばらく様子をみるのがよいでしょう。 ただし、任意継続は資格喪失日から20日以内に自分で社会保険事務所に申請しなければなりません。これを過ぎると、任意加入できません。 (任意継続は2年間継続できます) 任意加入の条件は、被保険者期間が2ヶ月以上あることです。 あと、健康保険には2つの種類があります。 政府管掌健康保険と組合管掌健康保険です。 以前、手続きなしで高額医療の還付を受けているようなので、組合管掌健保と推測いたします。 組合の場合、任意継続の申請は、社会保険事務所ではなく組合になりますので確認してください。 次に、高額療養費についてご説明いたします。 任意継続・国保ともに、高額療養費の適用があります。組合健保の場合、申請なしで計算してくれて還付されますが、国保や政府管掌健保では申請しなければ還付されません。 今現在は在職中なので、入院中、健保から傷病手当金の支払いが3日間連続で休んだ場合に、4日目から支給されます。金額は、標準報酬日額の3分の2相当です。今までは、傷病手当金は、任意継続期間中でも支払われていましたが、今年の4月から支給が停止されました。ご確認ください。

  • thor
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回答No.1

結論から言うと、市町村と健保の保険者に聞いてください、ということになるのですが……。 〉その前に、任意保険に加入する条件とかあるのでしょうか? 健康保険(←「社会保険」ではない)の任意継続被保険者(←「任意保険」ではない)になるためには、退職までに2ヶ月以上健康保険に加入していることが必要です。 〉国保と任意保険とどちらを選択した方が、金額的に得になるのでしょうか? 保険料/税と給付をそれぞれ比較することになります。 ・保険料/税 〉任意保険を継続した場合の金額も、今まで納めていた金額なのでしょうか? 違います。 保険料は会社と折半でした。 退職後は、会社が負担していた分も自己負担になります。 保険料/税は、保険者(保険証に書いてある「○○社会保険事務所」または「○○健康保険組合」)と市町村に聞いていただくしかありません。 とくに組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)だと、単純に2倍ではありませんし。 〉国保に切り替えた場合の保険料の算定の依頼は、どこへどんな資料が必要となるのでしょうか? 加入することになる国保は市町村が運営するものですから、お住まいの市町村役場の国保担当課へ。 健保の被扶養者(いわゆる“扶養”)になっている人も、国保では保険料/税計算の対象ですので、その人たちを含めて、昨年の源泉徴収票や確定申告書の控えなど、所得が分かるものを用意すべきでしょう。 ・給付 〉今回も任意保険を選択した場合、治療費(食費や超過ベット代など除く)は、同じ条件で戻ってくるのでしょうか? 〉国保には、高額の治療費を払った場合、何か手続きすると戻ってくる方法があるのでしょうか? 「高額療養費」は、健保と国保で共通の制度です。 ただし、組合健保の場合、「付加給付」といって、保険が負担してくれる部分が多い場合があります。 そこは確認していただかないと。 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/high-cost.html http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm http://www.kenpo.gr.jp/kubota/kyufu/kougaku/kougaku.htm ※入院の場合、あらかじめ「限度額認定証」をもらっておき、病院に提示すると、病院の窓口での支払いそのものが限度額までになります。 http://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/nedan/20070330ik0c.htm ○傷病手当金の継続給付 ところで、退職前に「労務不能」で欠勤し、給与を受けられないのなら、傷病手当金が受けられます。 退職日にも欠勤していたら、退職後も引き続き給付されます。 ※退職後の給付には、退職までに1年以上の加入が必要です。