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成年後見人について

成年後見人の報酬費用は、弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人に選任された場合は、被後見人の口座から費用を引き落とすことで本人から支払ったことになるとのことですが、被後見人がなくなった場合、口座にまだ預金が余っている場合は、そのお金はどうなりますでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.2

 被後見人が死亡した時点からその財産は相続財産となり、配偶者や子など相続人への相続が始まります。  成年後見人は、任務終了(被後見人の死亡)から2か月以内に相続される財産を計算しなければなりません。(民法870条)

sevenchi
質問者

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その他の回答 (1)

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (251/867)
回答No.1

相続人がいない場合、相続財産の額にもよりますが相続財産管理人が選任されます。債務を整理し、相続人等がいない場合は国庫に帰属します。

sevenchi
質問者

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