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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:暦年課税とは、実際、何年から?)

贈与税の暦年課税とは?課税の条件を解説

このQ&Aのポイント
  • 贈与税の暦年課税とは、1年間を単位として贈与された金額について課税を行う制度です。
  • 具体的な課税条件は贈与額や受取人の関係によって異なります。年間110万円以下の贈与は非課税ですが、10年間に渡って110万円以下の贈与を受ける場合は課税対象になることもあります。
  • 暦年課税とは、実際の暦年(1月から12月)を基準にして贈与を受ける期間が1年以上となる場合に適用されます。1年おきや2年おき、ランダムな贈与の場合は暦年課税には当てはまらないことがあります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >1年おきとか2年おきとか、ランダムの贈与ならば、暦年課税には当てはまらないのでしょうか? 以下の記事をご覧いただくとわかりますが、「同時期同額」だからダメということではなくて、「もともと○○万円贈与するつもりだったのものを、課税逃れのために形だけ分割してもダメですよ」というのが国税庁の言い分です。(税金を徴収するのが仕事の役所としては、当然といえば当然の言い分です。) 『連年贈与の誤解(なぜ皆が間違えているんだろう)』 http://www.taxkobe.com/xoops/modules/wordpress/index.php?p=43 >>…同時期同額の連年贈与を贈与開始時に遡って課税するという法律や通達が無い以上このような法律構成で課税できないことになります。 『毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 明確な基準がない以上、納税者としても、「ツッコミどころがないようにしておく」ということ以上の対策はできません。 しかし、裏を変えせば、根拠の薄いことなら、しっかり対策しておけば、課税される可能性も低いということです。 (上記リンクより) >>何よりも贈与を受けた者(受贈者)が贈与を受けたことを知っていること。 >>贈与契約書を作成して双方が署名捺印を行う。確定日付があればなお良い。 >>受贈者が、贈与財産を管理する。(使用や処分可能な状態にあること) >>預金通であれば受贈者が印鑑と通帳を管理する。 >>等です。実際には、事実関係により最適な方法がありますので、税理士に確認してください。 >もし、私と私の主人と子供(1人、未成年)の3人に1回だけそれぞれ110万円ずつ330万円を贈与してくえた場合は、何か課税対象になりますか? 贈与税は、「贈与した人」ではなく、「贈与を受けた人」に申告・納税の義務が生じるので、ご質問のケースですと、「110万円の贈与を受けた人が3人」ということでしかないので、課税対象にはなりません。 しかし、「3人の通帳を贈与する人が管理していて、形だけ贈与したことにして課税逃れする」というようなことは、「(相続税対策などで)よくある脱税方法」なので、やはり、きちんと証拠の残る方法で贈与してもらったほうが良いと思います。 ちなみに、「証拠の一つとして、110万円より少し多めに贈与してもらい、贈与税を申告・納税しておく」というのはよく行われる方法です。 ※「税理士」に相談する場合は、「税理士にも得意・不得意の分野がある」ということを念頭においておいて下さい。 (参考) 『贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署に確認のうえお願いいたします

kayajun
質問者

補足

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

暦年課税ではなく「連年課税」ですね。 一年おきに、それも日をずらし、金額も変えれば連年贈与としての課税対象にはなりません。 贈与税は「貰う人」単位で考えますので、Aさんが、Bに110万円、Cに110万円、、、と合計10人に1,100万円を贈与しても、一人頭の基礎控除額以下なので「贈与税がかからない」です。 ただし貰う人が「一年間に貰った額」が対象なので、例えばBさんがAから110万円貰うとは別にVさんから20万円貰っていた場合には、合計130万円の贈与を受けたので、基礎控除額110万円をひいた20万円に贈与税が課税されます。 連年贈与とは。 例 親父が息子に1,100万円の現金を贈与する。しかし一度にやると贈与税が出るので、 「毎年、お前の誕生日に110万円ずつ上げよう」という約束をした場合。 毎年110万円以下なので、贈与税がかからないと思うのですが、国税庁は 「それは一番初めの年に1,100万円の贈与をしたものとします」と言い出してます。 ちなみに毎年贈与をしてて、それが連年贈与であるので、初年での課税をしようとしたら「既に課税権の時効消滅に係ってる」として課税できないのではないか?とか、立証責任が国税当局にあるので、その立証が難しいのではないかという専門家の意見もあります。

kayajun
質問者

補足

ありがとうございました。

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