※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:暦年課税とは、実際、何年から?)
贈与税の暦年課税とは?課税の条件を解説
このQ&Aのポイント
贈与税の暦年課税とは、1年間を単位として贈与された金額について課税を行う制度です。
具体的な課税条件は贈与額や受取人の関係によって異なります。年間110万円以下の贈与は非課税ですが、10年間に渡って110万円以下の贈与を受ける場合は課税対象になることもあります。
暦年課税とは、実際の暦年(1月から12月)を基準にして贈与を受ける期間が1年以上となる場合に適用されます。1年おきや2年おき、ランダムな贈与の場合は暦年課税には当てはまらないことがあります。
近くに住む70代の1人暮らしの叔母が、私に資産を少しでも多く贈与してくれると申し出てくれています。
叔母には、娘が1人いて、車で2時間程の隣の県に住んでいますが、親子仲が悪く、ほとんど交流がありません。
叔母は今のところ元気ですが、もし病気になった時には、私が介護をしようと思っております。
そういう感情もあってか、従妹(娘)には資産をあまり残したくないらしく、姪である私に贈与してくれると話しております。
しかし、親子関係でもない私に資産を渡すのは、かなりの贈与税がかかってくる様ですが、年間110万円以下ならば非課税だという事を知りました。
けれど、こちらの書き込みを色々見ると、暦年課税というものがある様で、例えば10年間に渡って110万円以下の贈与を受ける時は、課税対象になるとの事・・・
そこで、質問があります。
では、3年間ならば、課税対象にならないのでしょうか?
もし、3年でもなるとしたら、2年間ならばどうでしょうか?
暦年課税とは実際、何年間からなるのでしょうか?
暦年という事で、2年以上という解釈なのでしょうか?
1年おきとか2年おきとか、ランダムの贈与ならば、暦年課税には当てはまらないのでしょうか?
もう1つ質問があります。
もし、私と私の主人と子供(1人、未成年)の3人に1回だけそれぞれ110万円ずつ330万円を贈与してくえた場合は、何か課税対象になりますか?
税金に詳しい方教えて下さい。
よろしくお願い致します。
補足
ありがとうございました。