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別居中の婚姻費用未払い分(ひと月分)を、前夫に請求したところ、「当時は
別居中の婚姻費用未払い分(ひと月分)を、前夫に請求したところ、「当時は(半年前)収入が無かったから、弁護士には『払う必要ない』と言われた」と言われ支払いを拒否されいます。今は微々たるものですがバイト収入があり、来月からは就職も決まっている前夫です。本当に支払い義務はないのでしょうか。もし請求できるとしたら、どのような手段をとるべきなのでしょうか。
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年配の男性です。 専門ではないので分かる範囲でのお答えになりますが、参考になればと思います。 基本的に別居中の夫婦間の生活費については、収入に対しての割合から算出する事になります。 ですので、収入が全く得られていない期間での事でしたら、請求しても支払いの義務は生じません。 ただ、その間旦那さまがどういったところから生活費を捻出していたかをきちんと調べると、例えば財産分与などでいくらかの分与金が受け取れる可能性は残っています。 とはいえ、これを調べるには弁護士等を立てて調査を依頼する必要がありますし、それで結果的に受け取れるとされる財産がみつからなければ、弁護士費用はご質問者さまが支払わなくてはならないためにマイナスになってしまうリスクがあります。 あと、別居に至った原因や責任の所在(一方的に片側に責がある場合)によっては請求できないケースもあります。 ちなみに分かる範囲では、旦那様がご遺族から受け取った遺産や贈与金などは対象外です。 また、逆にご夫婦で作った借金(ローンなど)があった場合は、支払う義務が生じるケースもあり得ますので、事を大きくするには注意が必要です。
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- hgpapa
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<本当に支払い義務はないのでしょうか。> はい残念ですがございません。 無いものは払えないのが現実です。 以前私も、別居中の元妻から『婚姻費用分担』の訴えを裁判所に起こされたことがありますが、 私は、ちゃんと会社を退職し、失業保険も頂くことなく、しっかりプー太郎をしまして、合法的にお支払をしなかったことがあります。 ちゃんと裁判所も支払をしなくて良いことを認めていただけましたよ。
お礼
詳しくご説明いただき、とても解り易く非常に参考になりました。 ありがとうございました。