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起訴されました。

知人が傷害関係で起訴されました。 示談直前で、本人も周りも出る気満々だったので(勾留22日)、頭が真っ白になりました。 しかも知人は執行猶予中だったらしく…。 これからどうなるんでしょうか? 信じて待ってたら逢えるんでしょうか?

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  • yamato1208
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回答No.3

執行猶予期間中で「傷害事件」では、釈放はありません。 示談直前では、示談なしと同じですから、起訴を猶予させたり執行猶予を期待するほうが無理です。 その執行猶予が付いた罪名は知りませんが、同じ「暴力系」であれば執行猶予はありません。 正直、執行猶予期間中に「交通違反」を犯して、罰金刑相当の違反の場合執行猶予取り消しとされた事例もあります。 今後ですが、取り消しされたとして回答します。 今回の傷害罪で、起訴されたので警察から拘置所へ移送があります。 初公判は、起訴後1か月程度さきになりますから、更に起訴での勾留が延長されます。 裁判は、余程内容的に争うことがなければ、2~3回で結審します。 ここまでで、起訴後から2~3か月ということになります。 結審から、1か月以内に通常であれば判決が出されます。 判決では「未決通算」というのがあり、懲役刑の期間から勾留期間(起訴後の期間)が裁判官の裁量で差し引かれることがあります。 これを未決通算算入といいますが、これは条文で「することを得る」と書かれていますから、必ず算入しないとならないとはなりません。 裁判官が、被告に対していい感情を持たなかった場合、未決通算0日ということもあります。 判決が「懲役刑」であれば、そのまま収監されてしまいます。 拘置所では、14日間はまだ判決確定者ではありませんから、未決収監となります。 確定後ですが、まず前刑の懲役刑から服役することとなり、今回の懲役刑とは別に扱われます。 仮に、前刑が懲役3年として今回が懲役2年とします。 通算では、5年という懲役期間となりますが、俗にいう「仮釈放」の適用がされるのは今回の傷害罪での懲役期間だけで、前刑は「満期」を迎えるしかありません。 3年を満期で終了させ、引き続き今回の2年を服役することになります。 条文では、仮釈放は半分を経過した時点で対象となるとなっていますが、実際には3分の2以上の期間が必要となります。 2年では24か月ということになり、16か月以上の服役があり、且つ、受刑態度も担当刑務官全員がA判定をしなければ仮釈放申請もできません。 あくまでも仮の設定ですが、3年に1年4か月加算され4年4か月という懲役となります。 これだけ、執行猶予というのは「温情」であり、その期間満了できなかった場合の判決と懲役は厳しいものになります。 今回の場合、前刑は知りませんが傷害罪というのは (傷害) 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 上記の様に、重たい犯罪で最高でも15年と言う懲役がある犯罪です。 罰金刑は「初犯」「示談成立」「被害者にも落ち度や原因がある」といった被告に有利な条件がそろわないと難しい内容ですし、執行猶予期間中ではまず無理でしょう。 罰金刑の場合、起訴ではなく「略式起訴」になりますから、された当日に罰金を納付して釈放されています。

hinano27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実刑の長さと、これからの流れについて知りたかったので、ものすごくわかりやすい回答でした。 前回の分も通算されるんですね…。 覚悟を決めて判決を待とうと思います。

その他の回答 (5)

noname#165140
noname#165140
回答No.6

正確な記憶ではありませんが、弁護士さんのHPで、 執行猶予中の犯罪でも執行猶予を得られる場合があると読んだことがあります。 おそらく下記。 http://keijibengo.com/ 通常なら、謝ればすむていどのことを、警察沙汰にして人を犯罪者にしたがる人もいます。 質問者様のケースがどういう状況かは皆目わかりませんが、お知り合いが犯罪者になることを喜ぶ人はいません。 寛大な裁きとなることを願っています。

hinano27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わたしの勘違いで、傷害ではなく、強盗逮捕監禁でした。 (お金を持ち逃げした相手を見つけて責めた) 示談も成立して、(彼が釈放されたら示談金を払う約束で、相手も了承済)、相手から警察に「示談は成立したし、裁判には出ない」と連絡したにも関わらず、起訴されました。 寛大な裁き、本当に祈る気持ちでいっぱいですm(__)m

  • Streseman
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回答No.5

執行猶予中での刑事事件での起訴・・・・まぁ、冤罪でもなければ実刑確定じゃないの?傷害事件では 示談できなかったので、関係者の間での利害調整が出来なかったんでしょうし、関係者での信用醸成も出来なかったが故でしょう まぁ、起訴が刑事事件としての起訴とは限らないが、今後、民事事件訴訟に発展しないように配慮した方が良いのでは? まぁ、いずれ実刑でも出所できるはずなので、待っていれば逢えますよ はい・・死ななければ

hinano27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 Streseman様に実刑と聞いて、覚悟が決まりました。 生きていればまた逢える、その言葉を支えに待とうと思います。

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.4

当然ですが服役ですなぁ。 執行猶予期間中に傷害ですか?? 普通、おとなしくするもんですけど・・・。 示談目前って事は相手を傷付けた犯罪ですねぇ? 事件にもよりますが、同じ罪状での再犯(しかも執行猶予中!)だと 普通は検察官も裁判官も 「反省の色なし」 でかなり厳しい求刑をするし判決を出しますよ。 軽くても2~3年はオリの中だと思いますがね。 あ、それとムショは親族以外面会もできませんよ。 >信じて待ってたら逢えるんでしょうか? ↑女性のセリフな気がしますが、彼か旦那さんですか? 奥さんならムショでも面会できますケドね。 「真面目に刑期をお勤めして下さい」 と送ってあげて下さいな。

hinano27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わたしの勘違いで、傷害ではなく、強盗逮捕監禁でしたが、同じような罪状での再犯だったようです。 厳しい求刑になるんですね…。 旦那でも親族でもないので逢えませんが、覚悟を決めて待とうと思います。

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.2

>本人も周りも出る気満々だったので ってことは不起訴になると確証でもあったのでしょうか? どんな罪で執行猶予中だったのか知りませんが、前科があるのに(執行猶予でも前科は付きます)不起訴になると思うなんて、ちょっと考え甘いんじゃないんですか? >これからどうなるんでしょうか? 起訴された以上、当然刑事裁判にかけられます。 で、判決次第ですが、執行猶予中ならほぼ確実に実刑ですね。 当然、執行猶予は取り消され、その分も付加されて刑期が決まります。 前科ありで、障害罪ですと3か月や半年では出てこれないでしょうね。短くても年単位は食らうと思います。 まぁ、2~3年は壁の向こうに入れられると思った方がいいかもしれません。 あとは服役中に模範囚とかになれば仮釈放も無きにしも非ずでしょうが、これも、どの程度で仮釈放が得られるかは一概にには言えません。 >信じて待ってたら逢えるんでしょうか? そりゃいつかは出てくるでしょうから、ひたすら待ち続ければ会えますよ。 傷害事件1件程度なら無期懲役になることも死刑になることもありませんから。 あとはあなたがどれだけ待てるかの問題です。 でも、本当は知人なんかじゃないんでしょ? あなたの彼氏なんでしょ? 文面を読めばそれくらいはすぐに察しが尽きますよ。 まぁ、執行猶予中に傷害事件を起こすような男などと付き合っていても、これかもろくこと無いと思いますがね。

hinano27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 傷害ではなく、強盗逮捕監禁でした。 (お金を持ち逃げした相手を探して責めた) 相手から警察に「示談は成立したし、裁判には出ない」と連絡してもらっても、確かに、執行猶予中の身で甘い考えだったと思います。 彼氏ではなく、すごく恩のある先輩で、わたしの片想いですm(__)m 覚悟を決めて判決を待とうと思います。

noname#198630
noname#198630
回答No.1

>信じて待ってたら逢えるんでしょうか? 別に信じてなくても時期がくれば会えますよ。 刑務所入って、刑期満了するか、入ってる最中に仮釈放が決まれば会えます。 裁判中は保証金積んで、保釈が認められれば、刑が確定するまでは、外に居ることができます。 裁判で無罪確定なら、当然会えます。 しかし、まぁ、 執行猶予中に傷害事件って、、、 ご愁傷様です。

hinano27
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判中に保釈金を積んで、保釈が認められたら逢える可能性があるんですね。 希望が持てました!