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法律の適用範囲の解釈について
- 法律の適用範囲について質問です。刑法は14歳以上に適用されるが、ほかの法律は全年齢に適用されるとの解釈です。特に道路交通法においては、自転車や原付に関しても法律が適用されるべきだと考えられます。
- 自転車や原付などの交通ルールを守らないケースが多いですが、法律上は自転車に関する道路交通法を理解することが求められています。年齢に関係なく、法律は適用されるべきです。
- 自転車や原付を運転する以上は、道路交通法を理解し守るべきです。特に自転車に関する法律は、年齢に関係なく適用されます。法律の適用範囲の解釈においては、全年齢に適用されるべきと考えられます。
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本来、法律は日本にいるすべての人に適用されています。14歳以下の人であっても刑法は適用されますよ。しかし、刑事罰に処されるのは14歳以上です。14歳以下なら、刑務所に行かずに少年院や更生施設に送られるでしょうし、逮捕でなく補導ということになりますし、マスコミの放送でも名前が公表されません。 道路交通法の自転車の規定は守られていないことで有名ですし、社会問題にもなっています。警察がいたるところで取り締まりをするものの、数が数だけに一向に減らないようです。根本の問題として、歩道を歩く人の安全と同時に自転車に乗る人の安全というものが考慮されておらず、車道を走行するには、路上駐車や信号無視の車など、自転車側の生命が脅かされるケースが多く、守ろうにも守れないという背景もあると思います。自転車専用路が整備されない限り解決しないでしょうね。 変な話が、法律違反というのは見つかるから違反になるのであって、見つからなければ罪に問われません。というより、罪として立件できません。見つからないのだから… 故に、法律違反というのはなくなりません。
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- hekiyu
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法律というのは、国会が作った法規範のことで 一般的抽象的法規範ということになっております。 従って、法律であれば原則総てのひとに適用が あります。 「一般的」法規範ですから。 他の方も回答していますが、14歳未満でも刑法の 適用はあります。 ただ刑法では罰せられない、というだけです。 言葉遊びのように思われるかも知れませんが、 そうではないのです。 例えば、過失窃盗罪、というのは処罰されません。 これは年齢を問いません。 かといって刑法の適用がない、という訳では ないのです。 刑法の適用はあるが、刑法の解釈としてそうなって いるので、処罰されない、ということです。 ”小学生であっても、自転車に乗る以上は自転車に関する道路交通法は本来理解 していなければならない、という考えは法律上、正しいのでしょうか。” ↑ 理解するのは勿論望ましいことですが、これは不可能 という部分があります。不可能なことを法は強制できません。 親などがしっかり管理し指導し、周りの人間もそういう子供に対しては 十分注意して運転すべきである、ということです。
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御回答ありがとうございました。 厳密な理解は誰しもが難しいと思うのですが、横に広がって乗らないとか、規則を知らなくてもやるべきでないと分かりそうなことは守ってほしいものです。
- dentalkouji
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>刑法は、適用されるのが14歳以上(でしたっけ?)というような制限 刑法 (責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 と規定されていて、罰しないとされているだけであって、適用がないわけではないです。なお、他の方もお書きですが、14歳未満で刑法に規定する犯罪を犯した場合には、触法少年と言われ、原則児童福祉法による処置が行われます。 そして、この「刑法」は一般法といわれ、刑事罰に関する法律一般に適用されるものです。なので、道路交通法の刑事罰の規定に関しても、この刑法41条の適用はあり、14歳未満の少年が悪質な道路交通法違反をしたとしても、原則児童福祉法による処置に留まります。 >小学生であっても、自転車に乗る以上は自転車に関する道路交通法は本来理解していなければならない、 どこまで深く理解しなければいけないかはさておき、ある程度理解はしてしかるべきでしょう。 (大人であっても、憲法や民法、刑法の全てを理解しているひとはそうそういないでしょう)
お礼
御回答ありがとうございます。 確かに、道路交通法をしっかりと理解することは難しいですね。 私自身も教習所で勉強して、自分の無知ぶりに気付いて更に勉強したからある程度身に付けましたから、教習所と縁のない年齢の子達はいた仕方ないのかもしれません。 しかし、横に広がらない、というようなマナー的なことは守ってほしいですね。
- deltaufp
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No.1です。 すみません、刑事責任が14歳からなので刑法に違反した場合は触法少年として家庭裁判所で裁かれます。その結果、保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設への送致、少年院送致などの保護処分が科せられます。しかし、今現在は少年法の規定で事実上は16歳以上にならないと刑事罰に処されることはないようです。 刑事罰には処されないものの、刑法はしっかりと適用されています。完全に何にも問われないというわけではないです。
お礼
御回答ありがとうございました。
お礼
御回答ありがとうございました。 車やバイクを運転している時は自転車は違反行為をしていても優先度が高いので気をつけていますが、歩いている時に道交法を全く気にしないような自転車が気になっていました。 携帯で通話しながら乗る、イヤホン付けながら乗る、傘さしながら乗る、いったいどういう頭の構造をしているのか? 聞いてみたらなんと答えるのやら、という感じですね。