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キャッシュカードについて

他人がキャッシュカードを利用してる時にいきなり割り込んで暗証番号を入力した場合は罪になりますか? それが原因でキャッシュカードのロックが掛かった場合と掛からなかった場合どうなるか教えてください。 そして仮に罪だとして被害者が自首しろと(親族や警察に)言ってから相手がお金払うから自首は勘弁してと言ってお金を払ってきて、それを受け取ったら恐喝罪になりますか?

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回答No.1

>他人がキャッシュカードを利用してる時にいきなり割り込んで暗証番号を入力した場合は罪になりますか? 威力を用いての業務妨害罪になる可能性がある。 >それが原因でキャッシュカードのロックが掛かった場合と掛からなかった場合どうなるか教えてください。 どっちでも同じ。ロックがどうのこうのは、刑事(犯罪行為)とは関係ない。 但し、ロックされた、ロックされなかったの違いで「民事的な損害の大きさ」が違うので、民事には影響する。 >そして仮に罪だとして被害者が自首しろと(親族や警察に)言ってから相手がお金払うから自首は勘弁してと言ってお金を払ってきて、それを受け取ったら恐喝罪になりますか? 相手が「示談の申し出」をして、それを受けて、被害届けの取り下げ、告発の取り下げをするのは、普通に良くある事。 但し「示談を強要」したら「強要罪」になるし、示談を強要した結果として何らかの利を得る(例えば現金を受け取るなど)と「恐喝罪」になる可能性はある。

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