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数ヶ月前のことです。
数ヶ月前のことです。 私は高校生です。 30代の男性を好きになってしまいました。 その男性も私のことが好きだと言ってくれていたのですが、嘘だったようです。 嘘だとは知らずにその男性とキスをしてしまい、下着の中に手を入れられたりもしました。 好きだというのが嘘で未成年にこういうことをしてもその男性は罪に問われることはないのでしょうか? キスは合意で、手を入れられるのは合意ではありません。
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> 嘘だとは知らずにその男性とキスをしてしまい、下着の中に手を入れられたりもしました。 レイプなどでも重要視されるのはその行為を拒否したのかと言う事です。 何もしないからと言われてホテルに連れて行かれて最後までしてしまっても レイプだと言うのはかなり難しいものです。 途中までは嫌がっていたけどしてしまったと言う場合レイプが認められたと言う 判例もあることあるようです。
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- hekiyu
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回答No.2
18歳未満であれば、淫行条例違反の可能性があります。 騒げば、警察も動くかもしれません。 恥ずかしいけどね。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- barusu0126
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回答No.1
わいせつ行為とかで条例違反になるのでは? キスだけでもダメなんじゃないですか。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます