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新築マンションの物干し金具の交換
- 新築マンションの物干し金具を交換したいが、規約違反になるか心配
- 交換した場合、一年点検でバレる可能性があるか検討したい
- まだ売れ残っている不人気物件で組合も未設立
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質問者が選んだベストアンサー
いろいろありますよ。 キリキリ言えば、基本テニにバルコニーは共用部だから改変できない・・・となりますが、既存の穴を利用し、問題があれば原状復帰できるのなら、そこまで過敏に考える必要はないでしょう。たとえばバルコニーにすのこ敷くとか、小さな物置BOX置くとかとおなじことです。避難通路の妨げになるものでもないでしょうしね。 一番問題になるとすれば、最近のマンションはおしゃれにしたいとか言う変な要望持ってる人がいて、洗濯物が外から見えるような物件はイヤ!というのがあります。それを替えることで、あからさまに外から洗濯物が見えると、問題にする人が出ないとも限りません。 あとは、まったく視点を変えて、室内干しにするかですね。そうすると一切文句言われる筋合いはありませんから。 http://sakuranoiesince2008.blog121.fc2.com/blog-entry-193.html
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- merciusako
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外壁に穴を開ける開けないの問題ではなくて、その物干しが共用部分かどうかの問題です。 その物干しが、マンションの共用部分になっていれば、たとえ同じ取付穴を利用しようと、勝手に取り替えることはできません。 共用部分は、そのマンションの区分所有者全員の物だからです。 たぶん、その物干しは、窓枠、窓ガラス、網戸などと同じように、共用部分ではあるけれども専用使用権が認められている物だと思いますが。 管理規約を確認してください。 購入後6ヶ月経過して、管理組合が設立されていない、とのことですが、おかしいです。 複数の区分所有者がいる場合、管理組合は自動的に成立します。 区分所有法に定めがあります。 マンション建築当初の住戸全ての所有者はマンションの建主です。 この時点では区分所有はされていません。 で、販売をし、購入者はその住戸の所有者になりますが、マンションの建主から所有権の移転登記をするのです。 この時点で、購入者は区分所有者になります。 つまり、最初は建主が全部所有していたけれど、最初の購入者があった段階で、建主もその購入者も区分所有者になります。 この時点で複数の区分所有者ですから、管理組合は成立していることになります。 売れ残りがあってもなくても関係ありません。 たとえ1戸しか売れていなくても、複数の区分所有者が存在しますから管理組合は成立しています。 次の問題は、区分所有者としての管理費や修繕積立金などの納付です。 たぶん、お宅は当初設定された金額を納付していると思います。 同様に、建主も区分所有者ですから、所有している住戸分の管理費や修繕積立金などを納付しなければなりません。 これまで、建主はこれらを負担してきたのでしょうか。 管理費はそのマンションの日常的な管理に必要なお金ですし、修繕積立金は将来の計画的な大規模修繕工事のために積み立てておくお金です。 これらの経費はそのマンションの維持・管理に必要だとして計算されているはずです。 もしここで、建主が負担していないとすると、現在購入された方々の分しか納付されていないことになります。 ということは、当初予定していたマンションの維持・管理が満足に行われていない、ということになります。 物干しの問題も困ることではありますが、半数以上が売れ残りの現状からして、建主が区分所有者として納付すべきものを納付しているかどうかも、今後のマンション生活に大きな影響を及ぼす問題です。 ご質問の主旨とは異なりますが、是非ご確認を。
お礼
詳しい説明をありがとうございます。 とても勉強になりました。 今度管理会社に確認してみます。 集合住宅だと受身になりがちでよくありませんね・・・。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
同じ穴を利用できるものをお探しください。業者に見せればすぐわかるでしょう。 穴あけは、建設会社にくれーむを入れて、建設会社にさせればいいでしょう。 穴が合致しなければ、埋め込みもしなくちゃいけません。
お礼
やはり現状の金具は捨てない方が良い、ということですね。 うちのマンションにもありますが、布団を干せない等、の規約は正直理解に苦しみます。 生活している以上洗濯物が出るのは当然なのですから・・・。 参考になりました。 ありがとうございます。