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常識的規約に
1. 乗車券を福井ー千葉ー京都ー福井と連続で買った時 京都で途中下車できないと 言われました 説明を受けましたが 理解できませんでした。 2新幹線特急券の延長を降りた駅では出来なかった その時は往きの列車が信号故障で大幅に遅れ そのためスケジュールが慌ただしくなったにもかかわらず 関係ないと冷たく強引に延長区間を新た に請求された 岐阜羽島駅 3.そろそろ のぞみ も割引対象にしてほしい。閑散期だけでも。
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- B-rapid
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回答No.1
もう少しわかり易い文章にしてもらえませんかね? 1は「山科問題」と総称されているルール解釈の問題です。 これに関してJRグループで統一解釈が出来上がっており。 運賃計算上の経路は、~米原(東海道線)山科(湖西線・北陸線)福井 となりますので京都駅で途中下車する場合は京都~山科の往復運賃が請求されます。 2に関しては、どういう特急券を所持してどういうことになったのかが書かれていませんので情報不足につき回答不可能です。 3は、ここではなくJR東海に直接申し出てください。