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衆議院の優越の例外について
日本国憲法第96条においては、衆議院と参議院が同等の地位にありますよね。この場合は、「憲法第96条の『憲法の改正』においては、衆議院の優越の例外」と解釈してもよろしいでしょうか? 教えてください。お願い致します。
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衆議院と参議院の関係をどう考えるかですね。 本来同等なのだが、憲法に規定してあるもの だけは衆議院が優越する、と考えればこれは 例外ではなく原則に戻っただけだ、と言える でしょう。 衆議院が優越するのが本来の姿なのだと考え れば、これは例外だということになります。 理論的には、民主制原理を強く考慮すれば 例外となり、自由主義原理を強く考慮すれば 原則に戻っただけ、ということになります。 衆議院は、参議院よりも民主的原理が強い院 ですから、これを強調すれば例外になると いうことです。 教科書を調べましたが、はっきりしませんでした。 衆議院優越が認められるのは憲法に規定してある 場合だけ、というのが支配的見解ですから、これは 例外ではなく、原則に戻っただけと理解する のが良さそうですが、私の持っている旧い教科書 では例外としていました。
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- pekopeko-goo
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回答No.1
両院承認案件では衆議院の優越が認められていません。 たとえば国会同意人事(日本銀行政策委員、会計検査院検査官、人事院人事官など)、自衛隊の防衛出動の承認、NHK予算の承認などが挙げられるようです。
質問者
お礼
ご回答をありがとうございます。自分の勉強不足を痛感しています。気づかせていただきまして、感謝致します。ありがとうございました。
お礼
素晴らしいご回答を、感謝致します。なるほどと納得させられました。「本来同等」で、頭ガツ~ン!です。そうなんですよねぇ!とても、勉強になりました。とても役に立ちました。ありがとうございました。