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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金 変形性股関節症 初診証明とは?)

障害年金を申請する条件とは?初診証明とは何ですか?

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の申請条件とは何でしょうか?変形性股関節症の状態で申請すれば支給される可能性は高いのでしょうか?初診証明とは事故当時の診断書のことでしょうか?詳しい情報をお知りの方、ご教示ください。
  • 障害年金の申請条件について教えてください。私は変形性股関節症で人工股関節を入れた手術を受けていますが、この状態で申請すると支給される可能性は高いのでしょうか?また、初診証明とは事故当時の診断書のことなのでしょうか?詳しい方にアドバイスをいただきたいです。
  • 障害年金の申請条件を教えてください。変形性股関節症の症状で人工股関節手術を受けていますが、この状態では申請が可能でしょうか?また、初診証明とは事故当時の診断書のことなのでしょうか?詳しい情報を知っている方、ご助言をお願いします。

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noname#177706
noname#177706
回答No.1

相談者さんの場合、初診日は事故を起こした10代のときとなります。その時すでに働いていて厚生(共済)年金の被保険者であったならば、障害厚生(共済)年金(障害等級3級の場合)、もしくは障害基礎年金と障害厚生(共済)年金(障害等級が1級、もしくは2級の場合)の請求をすることができます。 もし厚生(共済)年金の被保険者でなかったとしても、20歳前の障害に基づく障害基礎年金を請求することができます(障害等級が1級、もしくは2級の場合)。但し、この場合は所得額によって支給されないことがあるので注意して下さい。 いずれにせよ、相談者さんが支給要件となる障害等級に該当していることが前提なので、まず、自分の障害がどの程度なのかをはっきりさせる必要があります。また初診日が20年以上前で、かなり面倒な事案と見受けられるので、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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