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建物等の設計の外注は委任ですか?請負ですか?
建物等の設計の外注は委任ですか?請負ですか? その根拠や法解釈の仕方を解説しているサイトのURL等があれば教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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民法上の「(準)委任」にあたる場合もあれば、民法上の「請負」にあたる場合もあるようです。 設計行為に対して報酬を支払う契約であれば(準)委任、設計行為の成果である設計図面に対して報酬を支払う契約であれば「請負」になります。 このページで詳しく解説しています。 http://www.housing-warranty.jp/material/tyousa1.pdf
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- ks5518
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回答No.3
No.1です。 >建築主が工事監理をする場合という解釈でいいでしょうか? 違います。建築主、要するに御施主様は、建築および建設業務には、関わりません。 あくまで下請けというのは、図面作成、各種申請の範囲でしょう。 また、工事監理と施行管理では、明らかに業務内容、責任内容は違います。
質問者
お礼
すみません勘違いしていました。 今、おっしゃっていることの意味が分かりました。 どうもありがとうございました。
- ks5518
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回答No.1
発注者によって、形態は変わります。 役所や開発部門を持たない一般企業からの発注であれば、業務委託です。 建築部門を持つ、建設会社や設計事務所からの発注であれば、下請けになります。
質問者
補足
ありがとうございます! 「建築部門を持つ、建設会社や設計事務所からの発注」というのは、建築主が工事監理をする場合という解釈でいいでしょうか?
お礼
ありがとうございます! 準委任という概念を初めて知りました。 学説が対立している状態なんですね。 勉強になりました。