- ベストアンサー
どこまでが運転中?
今日自動車を運転していて信号待ちで停車の際、前の原付の人が ヘルメットを脱いで頭をかいてました。 何気ない日常の光景ですがふと疑問に思いました。 これはノーヘル扱いにはならないのか・・・? と。 信号待ちで停車中とは言えエンジンをかけたバイクの跨ってる のですからこれは運転中と見なされるのでは?と。 それとも道路交通法的には違反にあたるが実際はこれで検挙される例はない (或いは確率的に低い)とかって感じなのでしょうか? それとこれは以前この掲示板での質問でもありましたが エンジンをかけた状態でライダーは降車しててクルマを押して歩いてる。 これは運転中になるのか? 素朴な疑問です。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
周辺状況にもよるかも知れませんが、 原付バイクでしたらその場合運転者はその場に足をつけていることでしょう。 それでは走行中ではなく、駐停車中でしょう。 ヘルメットを脱いで頭をかく行為はまぁヘルメット着用時にはままあることです。 むしろ安全のためにはヘルメットは着用状態を適時調整できた方がいいです。 駐停車中にごく短時間そういう行為をしても著しく運転に不適切な行為とは言われないでしょう。 >エンジンをかけた状態でライダーは降車しててクルマを押して歩いてる。 >これは運転中になるのか? ここら辺は免許試験に頻出な感じの事例ですね。
その他の回答 (5)
- takuzo9060HD
- ベストアンサー率30% (43/142)
教習所ではエンジンを始動させたら運転中だと言われました。 また、車内でエンジンをかけて仮眠をしていた時に巡回中の警察官に 運転席にいる状態でエンジンを始動させていれば停車中でも運転中だと 解釈すると言われました。エンジンをかけて仮眠をするなら助手席また は後部座席に移って仮眠しなければダメだと... なので二輪でも四輪でも運転席(二輪だとシートに)着座してエンジンが 始動中の場合は運転中となるでしょうね。 なので信号待ちだとしてもエンジンが始動している状態でシートに着座 していれば運転中となるのではヘルメットは脱いではダメとゆうことに なりますね... また、エンジンが始動している状態では如何なる場合でも運転中になると 判断されるそうです。
- drider005
- ベストアンサー率24% (21/86)
信号待ちで携帯をいじった場合は違反になるようです。
- WillDesignWorks
- ベストアンサー率36% (1407/3901)
判例を探すと 「自動二輪のエンジンをかけ、かつギヤーを入れ、クラッチ又はブレーキ操作により走行を制御している場合には、たとえ運転席に居なくても押しているとは言えず運転とみなす」 というのが出てきます。 また、とある行為や操作が「連続した運転行為の一部」なら「一連の運転行為とされ、違反を問える」と言う判例もあります。 スクーターの場合クラッチ操作は必要ありませんが、道路上にあり・エンジンが回っていて・アクセルを操作すればすぐ動き出す状態ならば「運転中」と見なされる可能性が高い。 考えてみると当たり前ですが、信号待ちなのであれば「運転中の一連の行為」となるわけで、「信号待ちだから運転中ではない」と言う主張は通らないでしょうね。 警察も、停車中に一瞬頭掻いた程度なら、いちいち取り締まり対象にはしないでしょうが。 エンジンかけた押し歩きも「アウト」。 蛇足ですが、下り坂をエンジン切って下りる行為自体は運転中に当たりませんが、「バイクを運転し坂を上って、下りでエンジン切って下りた」なら運転中の一連の行為と見なされ、赤信号突破は出来ない、という判例もあります。
- blueoval
- ベストアンサー率35% (307/858)
素朴な疑問、というより法律の解釈ということです。 運転とは、「道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」と言う。)をその本来の用い方に従って用いる事をいう。」 これが道交法の定義です、ですので停止している状態は「本来の用い方」には当たらないので、運転していることにはなりません。 よく勘違いされるのが、歩行者、という言葉です。 歩行者とは「身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者。自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(側車付きのもの及び他の車両を牽引しているもの以外)を押して歩いている者」となっています。 これは皆さんよく知るところなんですが、歩行者に当てはまらないときは運転中になる、と勘違いしている人が多いです。 質問のエンジンが掛かっていた場合は歩行者か?という部分においては「エンジンを切ること」というのは単なる励行事項で、いかなる条文にもエンジンの状態に関する記載はないです。
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
エンジンがかかっていても停止しいていれば走行中ではないので違反にならない 降車して押している場合もエンジンかかっていても走行中ではないので同様に違反にならない エンジンかけて押している場合走行中ではないけど自動車と同じ扱いなので歩道は通っちゃダメ 厳密に言うとそうなります