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テレビ局が撮影のために公道を止めることの違法性
本日、青山骨董通りを歩いていると、「フジテレビの2時間ドラマ撮影のため」ということで、5分弱歩道で待たされました。他の通行人も待たされていたのですが、TV曲が公道を封鎖することに対して違法性はないのでしょうか。
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TV局としては撮影が長時間にわたるなら警察から撮影許可証をもらい撮影します。 ただ5分弱であれば殆どが許可を取っていません。 無論かなり確率は低いですがもらってる場合もあります けっこうそれでTV局の方々は書類送検されてます ※映画『闇金ウシジマくん』、公道で無許可撮影、通行を妨げプロデューサーと映画制作会社を書類送検 http://0taku.livedoor.biz/archives/4141240.html
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- onbase koubou(@onbase)
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すでに回答があるように「道路占用許可」を取っていれば違法性はありません。 公共性や緊急性がなければ道路占用できないのであれば民間の工事で上下水道の接続、建設工事のためのクレーン機器なども置けないことになります。 その道でしかいけないところがあるならともかく5分程度の交通止めなら許可を取った上でのことなら「社会通念上は許容範囲」かと思われます。
- poomen
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違法ですよ。TV局だろうがなんだろうが扱いは同じです。 だから「道路占有許可」というのを所轄の警察署に願い出ています。許可があればオーケー、許可が出なければ出来ません
- x530
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ウチの近所は、良く、撮影に使われます。 > 他の通行人も待たされていたのですが、 ・急いでいるときは「スミマセン!急いでいます」と言って、撮影中でも、ど真ん中を突っ切ることにしています。 > TV曲が公道を封鎖することに対して違法性はないのでしょうか。 ・正式な手続きを踏んでいれば違法性はありません。 もちろん、道路占有許可の条件には「緊急車両や急いでいる住人の通行を阻害してはならない」の文言があります。 だから、通せんぼしているADなどに、急いでいるからと断って、突っ切ることにしています。
きちんと警察で使用許可を取っているはずです。 取っていなければ違法です。 納得できなければ裁判を起こしてください。 結果は明白ですが。
お礼
ご返答ありがとうございます。公道を使用するという許可は取っているかもしれませんが、通行人を止めて撮影をすることに対して警察はOKを出しているのでしょうか。撮影は国や区の行事ではなく、また緊急性もないと思いますが。通行人の中には急いでいる人もいるかもしれませんよ。