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時間外加算について(改)

18時以降に受けつけだった為 時間外加算というものをとられていましたが、その診療所は公表時間が月・火・水・金は9時~12時と15時~19時 土は9時~12時にも関わらず16時からしか受付てくれません。1週間に30時間に満たない診療所はとれないように思えますが・・・受付の方に質問したところ15時~16時は予約(手術と検査の)のみ行っているということです。月に1~2人しか診てないように思えますが、それでも時間外加算はとれるのですか? ちなみに一度15時に診てもらおうといったところ「先生が休憩されてるので受付は16時からだ」と言われました。

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  • TAKEUSA
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回答No.5

論点は時間外加算よりも、今回は診療時間内(名目検査手術の15-16時)における応召義務に関する用件で問題と言うことでしょうね。 その時間帯に予約を取らない・・・セーフ。 検査・予約患者で対応出来ない場合に他院を紹介・・・セーフ。 実際に来た患者を「休憩目的」に断る・・・違反濃厚。 と言う結論じゃないでしょうか? で、現状では「診療時間内の応召義務を守れ」と言う結論になり、結局時間外加算は出来る事になってしまいますね。

yuriron
質問者

お礼

予約であっても申請をあげてる以上いつでも診療体制を整えていてほしいものです。違反濃厚ですよね! 時間外加算をとるためだけの申請っていうのもおかしいですよね。 もう少し国も厳しくするべきですね。 ちなみに他院は時間外加算をとられませんでした。

その他の回答 (4)

  • TAKEUSA
  • ベストアンサー率34% (47/138)
回答No.4

あなたの質問から見ると週に31時間が公の診療時間ですね。 15-16時の使い方ですが、患者数の問題ではなく、予約だけにあてたり検査にあてる事は良くありますよ。ここに知らず初診で待つと悲惨な目に遭います(経験)。手術・検査はコンスタントに有るわけでも有りませんし、あまり症例が無ければそれは医院として使い方を変更する問題かと思いますけどね。 あと、往診なしと仰いますが、他に業務が無いとは誰にも分かりませんし、サボって儲かる開業医なんて無いわけで。例えば老健施設への往診も良くあります。 診療時間に関しては逆を規制することは有っても、短縮を規制するなんて想定していないでしょうね。儲からないで終わり。 あと、時間外加算かは別として、受付時間外で有ることに間違いが無いわけですから、診療を断ることも出来たはずです。あなたの生命に関わる急な状態で無ければ応召義務には含まれません。たとえそうであったとしても、手当(応召)をして1~2次救急に紹介するのが一般です。時間外に「診てもらえる病院」とは1次救急指定病院・時間外診療所になっています。

yuriron
質問者

お礼

昨日 社会保険事務局に電話したところ申請と違うので診療所に言っていただけるということでした。 やはり違反のようです。 15時~申請を出している以上診るのは当然のようですよ! 診察体制が整っているのがあたりまえのようです。 ちなみに往診はどこにも行っていらず睡眠にあてているようです。

回答No.3

入院病棟がある場合、往診する場合など、診療時間は外来受付時間ではありません。どの時間が診療時間かは医師の裁量です。適切な届を出している場合、当然算定できます。

yuriron
質問者

補足

ちなみに この診療所は往診は行っていません。 診察時間=受付時間ではないんですね。 ありがとうございます。

  • php504
  • ベストアンサー率42% (926/2160)
回答No.2

その時間で施設基準を届け出ているのであれば取れます 実態と違う不正な届出をしていると言いたいのであれば地方社会保険事務局へ問い合わせてみましょう。

yuriron
質問者

お礼

地方社会保険事務所に問い合わせしたらいいんですね ありがとうございます

回答No.1

診療時間が15時からであるのと、飛び込みの受付を16時からしかし ないのは全く矛盾しません。生死に関わるような救急の場合で予約 が入ってなければ診るかもしれませんが、あなたには全然関係ない ですね。 喫茶店で「客が入ってない時間帯があるはずだから閉店は許さん、 おれにコーヒーを出せ」って言ってるようなものです。

yuriron
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちなみにやけどですぐに診てもらえる病院を探して行ったのですが 診てはいただけませんでした。 公表時間はあてにできないんですね。

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