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皮膚科の医療点数について

土曜日午後の診療時間が2時から5時の皮膚科に2時半頃行き会計し終わる時間は3時半前位です。要するに診療時間内に通院しています。 診療明細書をみると再診料 夜間 早朝等加算 119点 時間外対応加算 3点 とあります。 色々な時間外加算が算定されているのではないか思うのですが、本来の再診のみの点数となぜ、診療時間内なのに時間外加算されているのか教えてください。

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回答No.1

土曜日午後は休診になる医療機関が多く、救急病院に患者が集中してしまいます。 そこで、診療所に加算をつけるようにして、営業時間を長くし、 救急病院に集中させないようにする、という厚労省の考えです。 そういう決まりですから どうすることもできません。 夜間 早朝等加算 119点 [診療報酬点数表より抜粋] (19) 夜間・早朝等加算 ア 夜間・早朝等加算は、病院勤務医の負担の軽減を図るため、軽症の救急患者を地域の身近な診療所において受け止めることが進むよう、診療所の夜間・早朝等の時間帯における診療を評価するものである。 イ 表示する診療時間とは、保険医療機関が診療時間として地域に周知している時間であって、来院した患者を常に診療できる体制にある時間又は計画的に訪問診療を行う時間をいう。 ウ 夜間・早朝等とは、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間とする。 時間外対応加算 3点 [診療報酬点数表より抜粋] (7) 時間外対応加算 ア 時間外対応加算は、地域の身近な診療所において、患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少、ひいては病院勤務医の負担軽減につながるような取組を評価するものである。

noname#177804
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 そのような決まりがあるのですね。 私は歯科で医療事務をしていますが歯科は自院の診療時間内で時間外加算を算定する事がないので驚きました。 厚生省の決まりならば国の方で病院の診療時間内でも加算される曜日、時間帯を広げるべきではないでしょうかね。 私のように何も知らずに加算されている人が沢山居るでしょう。次回から平日に診療を受けます。勉強になりました。 ありがとうございます。