- ベストアンサー
仕事マッチングサイトの直接取引の禁止に関して
- 仕事マッチングサイトにおける直接取引の禁止に関する質問です。規約の項目について認識にずれがあり、具体的な制約内容を確認したいと考えています。
- 直接取引の禁止に違反した場合には退会処分が行われることとなっていますが、その際に発生する損害賠償について疑問があります。
- 法的な観点から見て、直接取引の禁止に違反した場合に発生する損害賠償は有効なのか、という疑問があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
お礼の中の補足質問についてのコメントですが、どこに入力したらいいのか良くわからないので、改めて回答欄を作りました。 >ただ、この100万円というのは、合理的な金額(判例でこのような取り決めで、このような金額で通った場合がある)という事でしょうか。 確かに、「違約金の予約の条項」を契約書の中に入れることが一般的に行なわれているとしても、大したことじゃないのに 1億円の違約金とかすると、公序良俗違反で無効となると思います。 本件の場合も、100万円は事案の種類から見て高すぎるので公序良俗に反して無効ということはあると思います。
その他の回答 (2)
> しかし、マッチングサイトに確認の為質問しますと、どうも 「一度でも取引のあった顧客に関しては、マッチングサイトに掲載しない別の案件であっても、その後、 永遠に、同マッチングサイトを通しての取引でないと禁止」という事でした。 退会すればそのような拘束はなくなるのでしょう。 退会しないで加盟している間はそのような拘束を受けるというだけで、且つ、退会が自由に認められているのならば、公序良俗に反して無効ということにはならないと思います。 > また、この禁止事項を破ると、場合によっては、100万円の損害賠償を行う、との事でした。 契約では違約金の予約の条項を作る場合が、一般的にあります。 契約違反をしたときの損害として、仮に実際には10万円になったとか実際には300万円になったとかいう場合でも、一律に100万円とすると決めることは、ある程度の合理性(契約者双方とも、損害額の立証をしなくてよいので便利)がありますので、これも有効だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。ありがとうございます。 ただ、この100万円というのは、合理的な金額(判例でこのような取り決めで、このような金額で通った場合がある)という事でしょうか。 ありがとうござました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
損害賠償は、記載されているから全て有効ということはありません。 その損害は、請求する側が受けた実質損害を証明して、初めて請求ができるのもです。 裁判でも、原告立証責任というのがありますから、請求する側が証拠で証明しないと通用しません。 仮に、相手業者が次回の契約で気に入ったからと直接申し込んできた場合、ここの規約は公序良俗に反すると考えられますから、内容は無効と言うことになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。ありがとうございます。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 (お礼と質問を同時に記載し、お手数をかけてしまってすみませんでした) > 1億円の違約金とかすると、公序良俗違反で無効となると思います。 > 本件の場合も、100万円は事案の種類から見て高すぎるので公序良俗に > 反して無効ということはあると思います。 なるほどです。 いろいろお教え頂きありがとうございました。 大変参考になりました。 お礼申し上げます。