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少し古い話ですが

少し古い話ですが、ゴルファーの石川遼氏が無免許運転で検挙されたことがありましたね。 彼(日本に住民票あり)が検挙されたのは、外国免許取得後、日本国外に継続して3ヶ月以上滞在していなかったからであり、一旦、この3ヶ月要件を満たせば、以後は、ごく短期の出帰国の場合でも、この外国免許を使用して日本国内で継続して運転できるということになるのでしょうか?

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  • yamato1208
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回答No.1

かれの持っていた免許は、ジュネーブ協定で認められた国際免許ではありませんから、日本では有効にはなりませんでした。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。

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