• 締切済み

国外運転免許証(国際運転免許証)の効力と運用について

国外運転免許証(国際運転免許証)の効力と運用について 日本の都道府県公安委員会では「ジュネーブ条約締結国では国外運転免許証のみで運転できます。」としていますが、これはジュネーブ条約にそのような定めがあるからですか? しかし、アメリカの少なくとも一部の州では「国際運転免許証にはその効力はないので、旅行者は国際運転免許証ではなく、その国で通常有効な運転免許証により運転することができる」としています。また現にレンタカー事業者の窓口でも日本の運転免許証のみを提示することで車両を借りることができます(言葉の理由でできないこともある)。 これについて都道府県公安委員会は「アメリカなど国によっては日本の運転免許証も要求されることがあるので、併せてお持ちください。」とも案内していますが、これはアメリカなどでは条約の定めにかかわらず、都道府県公安委員会が発行した国外運転免許証にその効力を認めないことによるものですか?

みんなの回答

  • yuranyan
  • ベストアンサー率40% (44/109)
回答No.3

参考URLが参考になるかと思います。 アメリカに居る時に国際免許のトラブルの話は何度か聞きました。 警察官が制度をよく理解しておらず、これではアメリカで運転出来ないと言われた。 国際免許には、Permitと書いてあり、Permitはアメリカでは仮免許を意味するので、アメリカの免許を持たないとだめだと言われた等々。 私は、国際免許と日本の免許はセットで持っておくべきと思っていましたが、参考URLを見るとそうでもないようですね。 アメリカですと、国際免許は入国から30もしくは45日間のみ有効でそれ以内にアメリカ(その州)の免許を取らなければいけないと定めている州もあったりしたはずです。ご注意を。

参考URL:
http://wikitravel.org/ja/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%85%8D%E8%A8%B1
  • jijihk
  • ベストアンサー率30% (314/1022)
回答No.2

それと思うに国際免許証と呼ばれるものは、紙質が厚いだけで、比較的簡単に偽造が出来る体裁です。 それに対して日本の免許証はカラー写真付で偽造は難しそうに見えます。 チェックする警官などがどちらを信用するか人によって違っておかしくないかと思います。 激しく文句を言っても悪くすると真贋を確認するまで、移動を禁止される事もありえます。 クレジットカードはすぐ確認できますが、免許書は多分結構時間が掛かるかと思います。

  • HTN
  • ベストアンサー率39% (22/56)
回答No.1

きちんとした再確認をしていないので多少不正確な表現になるかもしれませんが、概要は以下の通りです。 ジュネーブ条約では、条約締結国間で、各国で発行された運転免許証を相互に有効にするものです。従いまして、日本で発行された運転免許証がアメリカ合衆国で有効、また逆もしかりとなります。 ただし、国により免許証制度が違ったり、言語の問題で警察官などが理解できないので、当局が発行する翻訳を同時に携帯を要求される場合があります。(アメリカ合衆国の免許は英語で記述されていて、英語は「標準語」ですので、日本およびジュネーブ条約締結国内でそのまま有効なはずです。) いわゆる日本の陸運局が発行してくれる「国際運転免許証」と呼ばれるものは、実際には免許証ではなく翻訳文にすぎないので、厳密な言い方をすれば、「国外運転免許証にその効力を認めない」という言い方がされても不思議ではありません。州法とかそういうのとは関係ないと思います。 ただし、多くの場合。まずそのことを知らない警察官がいたり、そもそも日本の免許証を見てもちんぷんかんぷんなので、「国際運転免許証」の提示だけで済むのではないでしょうか。 というわけで、とくに理由のない限り、「国際運転免許証」と日本の運転免許証はセットで携帯するべきものです。

b611046
質問者

お礼

ごめんなさい、ハーグ条約ではなくジュネーブ条約でした。失礼しました。 繰り返しになりますが、ありがとうございました。

b611046
質問者

補足

なるほど、ハーグ条約の効力がそうなっているなら、日本の通常の運転免許証で加盟国で運転できるということになりますね。ありがとうございます。 ところで、日本の国外運転免許証が実際には免許証ではなく翻訳文にすぎない、の部分の意味がわからなかったのですが、それはどこかの行政機関ではそのような解釈がされている、ということでしょうか。