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障害者年金の申告(申請時の就労)のことで質問です
現在、双極性障害で通院中です。ただ、もともと仕事のストレスで発症したため、 仕事を続けながらの治療ではなかなかよくなりません。 そこで、経済的には厳しくなるのですが、かけもちしている2つの仕事のうちの、 病気発症のきっかけとなった方(高ストレスかつ高収入)をやめる予定です。 ただ、もうひとつの仕事(月2~3回・1回2.5時間勤務で月2~3万の収入)を続けようか 迷っています。 というのも、とあるHPに、障害者年金の申請時には仕事は全くないほうがいいと 書かれていたからです。 実際のところ、どうなのでしょうか。 私としては、続けられる仕事だけでも続けたいとは思っています。 また、月2~3回(1回2.5時間勤務)・月2~3万の収入位の仕事でも、申請時には やはりきちんと申告しないとのちのちまずいことにもなりうるでしょうか。 お詳しい方にアドバイスいただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- kurikuri_maroon
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> 私の場合、初診時国民年金なので、2級以上でないと支給されません。 > 2級での受給資格のレベルに関しても、やはり厳しくなっているのでしょうか。 はい。 既に前回の回答で記したように、下位の3級の基準の運用じたいが厳しくなっています。 たとえば、以下のとき、認定基準上では、本来ならば「3級」に相当します。 ◯ A.診断書上の「日常生活能力の判定」をみたとき そのほとんどが「できない」「助言がなければできない」となっている ◯ B.上記Aを満たした上で、診断書上の「日常生活能力の程度」をみたとき 「(4)精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも多くの援助が必要である」となっている ところが、実際には、運用の結果、下記のように「3級不該当」であったりします。 (事例 1) うつ病で、初診日後すぐに6か月休職。軽い部署に配転してもらい、何とか復職。 障害認定日までずっと、産業医の指示で残業不可のまま。 ⇒ 3級不該当 (事例 2) うつ病で2年の長期休職。そののち、復職したばかりで事後重症請求。 ジョブコーチが付きっきりで後ろからサポートし、何とか仕事をしている。 ⇒ かろうじて3級 要するに、「残業不可程度はダメ」「ジョブコーチ(職場支援者)がつきっきりでかろうじて3級」といった感じですから、たとえ勤務時間が短かろうと、他の力を借りずに就労できてしまうようなときやドクターストップなどもかかっていないようなときは、2級になることはきわめてむずかしいと言わざるを得ません。 また、認定基準上、2級は、日常生活上でも著しい困難を伴う状態ですから、そもそも就労がほぼ不能な状態です。 (1級は、日常生活上にきわめて困難を伴い、就労不能な状態です。) 請求できないことはありません。 ですが、受給につなげられるかどうか。たいへんむずかしいと思われます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
障害年金を専門にしておられる著名な社会保険労務士さんによると、精神の障害の認定がここで厳しくなっているそうです。 ( http://www.shogai-nenkin.com/ ) 公開されているフェイスブックページに、具体的な記事があります。 (フェイスブックを利用していなくとも読めます。URLは参考URLのとおり。) たとえば、精神の障害による3級の認定(3級は障害厚生年金のみにあります。)。 『精神の障害厚生年金3級の認定は、これまで診断書の日常生活能力判定で行われていた。労働能力については「休みがち」や「労働に制限が必要」などの診断書または病歴就労状況等申立書での記載で十分であった。それが、最近は、裁定請求段階で、実際に休職していたり、相当程度の短時間勤務などの就労制限があったり、障害者雇用であったりしないと3級には認定しないというケースが多発している。』とあります。 事例も以下のように載っており、非常に厳しくなっています。 (診断書上の「日常生活能力の程度」が「(4)精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも多くの援助が必要である」となっており、かつ、「日常生活能力の判定」がほとんど「できない」「助言がなければできない」であっても。) うつ病で、初診日後すぐに6か月休職して、軽い部署に配転してもらい何とか復職。 障害認定日までずっと産業医の指示で残業不可のまま。 ⇒ 3級不該当 うつ病で2年の長期休職ののち復職したばかりで事後重症請求。 ジョブコーチが付きっきりで、後ろからサポートして何とか仕事をしている。 ⇒ かろうじて3級 これらのことから言えるのは、以下のような実態です。 ◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準そのものは変わっていない ◯ しかし、精神での障害の程度の認定方法(運用?)が、従来とは大きく違ってきた(特に3級) ◯ 実態として「労働に著しい支障が出ている」ということを何らかの形で公式に立証(現実には「労働不可」ということが必要)ができないと、受給につながらない 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 診断書様式 http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp#600 > 窓口にこの件を聞きましたら、全く関係ないそうです。 法的にはこの説明で間違ってはいないのですが、実態としては、上記のような運用になっています。 要は、3級の基準(労働に著しい制限があること)を、精神の障害の場合には特に厳格に適用しているものと思われます。 したがって、少なからず労働が可能であるならば、3級不該当(結果として、受給ができない)となることも覚悟せざるを得ないでしょう。 とはいえ、請求のときに「働いている・働ける」ことを隠してはなりません。 どのような働き方であれば良いのか、あるいは、どのような働き方だとストレスがかかって厳しいのか。そういうことを診断書(医師が書く)や病歴・就労状況等申立書(障害者本人が書く)でしっかり記して下さい。 > その収入によって、障害者年金の額が、半額減る、または、全額でなくなることがあります。 初診日が20歳未満のときにあり、かつ、その初診日に何ひとつ公的年金制度の被保険者ではなかった場合だけの制約です。 逆に言えば、20歳以降に初診日があるときや、厚生年金保険の被保険者であったときに初診日がある場合には、そのような所得制限は一切ありません。 何でもかんでも所得制限がある、と誤認を招いてしまいかねない回答1はいささか不適切です。障害年金の種別をきちんと認識されていません。 不適切な情報も少なくないのが実態ですから、鵜呑みになさらないようにお気をつけ下さい。 また、精神障害者保健福祉手帳の等級や自立支援医療(精神通院)の適用の有無とは無関係です。そもそも認定基準がまったく別物ですから。
補足
早々にお返事いただきありがとうございます。 私の場合、初診時国民年金なので、2級以上でないと支給されません。 2級での受給資格のレベルに関しても、やはり厳しくなっているのでしょうか。 アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
- 春原 なの(@ymda)
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こんにちわ。 20歳未満の障害を適用させようとしている一人です。 >というのも、とあるHPに、障害者年金の申請時には仕事は全くないほうがいいと >書かれていたからです。 窓口にこの件を聞きましたら、全く関係ないそうです。 ただし、その収入によって、障害者年金の額が、半額減る、または、 全額でなくなることがあります。 おおまかの所得制限は、以下の通りです (引用のため、平成18年度です) 全額停止・・・462万1千円 半額停止・・・360万4千円 #各種控除額を引いた後の額ですが、基礎控除、 扶養控除、生命保険控除、障害者控除を除いた部分です。 あくまでも、これは停止ですので、収入が途絶えた場合 年金は再びしはられるようになります。 どちらかと言いますと、国民年金の基準で障害の程度を 1級にするには(1.25倍になるそうです)仕事を 全てやめるだけでは無理かもしれませんね。 手帳も1級である必要性もありそうですので、この状態ですと 既に他者の介護支援を受けていなければ、生活できない方で あるはずですので。
お礼
こんなに早くお返事いただき、ありがとうございます。 私の場合は、どちらかというと2級に該当すればいいかなあという 感じでした。 収入による制限は全く問題なさそうです。 貴重な情報をありがとうございました。
お礼
具体的にお答えいただきありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。 申請にもまとまったお金が必要ですし、申請するかどうか、 まず担当医に相談してみようと思います。