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後のクルマに対応する義務は有るのでしょうか

軽自動車に乗って片側1車線の道を制限速度ちょうどで走っていると 後からもっとスピードを出した気なクルマがイラついて 車間をいきなり詰めたり煽るなどの挑発行為を受けることが有るのですが こういう後続車に対して こちらがもっと速度を上げて走るなり道を譲るなりする義務は 有るのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

義務は全くありませんが道を譲るのが賢明です 軽だといくらスピードあげても追いつかれますし、事故ったらあなたの責任になります 君子危うきに近寄らずです なお相手が本当の馬鹿だとカーブでも追い越しをかけてきて対向車と事故るかもしれませんが、その場合とばっちりを食らう可能性があります 直線の見通しの良いところで左ウインカーをだして譲るとよいでしょう

noname#211327
質問者

お礼

わかりました。 義務が無いとわかれば それで結構なのですよ。 後はこちらで相応な対応をします。

その他の回答 (3)

  • ts3m-ickw
  • ベストアンサー率43% (1248/2897)
回答No.4

道路交通法27条って 後続車両が速度違反になろうがなるまいが遅い先行車両は道を譲る義務がある という内容だったと理解している。 27条には速度違反に関する条件が入っていないから。 という感じの回答をずいぶん前にしたような記憶があるんだけど、 探すのが面倒になったから探さない。

noname#211327
質問者

お礼

その法令は 出せる最高速度が同じ車両には 適用されないんですよ。 違反になるなら 制限速度で走っていて追いつかれたクルマは 全て譲らないといけないということになりますよね。 そういうことはありませんよ。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>後のクルマに対応する義務は有るのでしょうか 日本で唯一の道交法特別区である〇川県では、義務があります。 過去の自動車事故。 先行車(A)に、制限速度を超えて猛スピードで走ってきた車(B)が追突。 Aは軽傷。Bは即死。 Bの遺族は「Aが、猛スピードで走っていた車を避けなかったから事故になった」と主張。 地方裁判所は「後方から猛スピードで迫ってくる車を避けなかったAに過失がある」と判決。 道交法特別区を知っていた裁判官は、Aの過失を認めたのです。 つまり、後続車にも気を付けろ!と言う事です。 道交法特別区以外では、後続車に対する義務はありません。 先の事件の高等裁判所でも、「Aに過失はない」との判決でしたよ。 ※道交法特別区を知らない裁判官が担当。 >こういう後続車に対して、こちらがもっと速度を上げて走るなり道を譲るなりする義務は 有るのでしょうか。 質問者さまが住んでいる地域が分かりませんが・・・。 道交法特別区に住んでいる場合は、義務があります。 道交法特別区に住んでいない場合は、義務はありません。

noname#211327
質問者

お礼

なるほど そうなのですか。 〇川県て 神奈川県ですか。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

義務は無いです。 でも・・・狂った者の相手をするのも危険です。 さっさと抜いてもらった方が気持ちよいのでは? 直線の見通しの良い所で、少し速度を落としてやると良いです。 でも、そういう利口でない奴は、余計に煽ってくるんですよね・・・残念な奴です。

noname#211327
質問者

お礼

わかりました。 義務が無いとわかれば それで結構なのですよ。 後はこちらで相応な対応をします。 利口でない奴に対しては それなりの対応をします。

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