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海外への100万円以上の現金持ち込みについて

いつもお世話になっております。 表題の件について質問させてください。 シンガポール⇔日本へ移動する際の 100万円以上の現金持ち込みについては、税関での申告が必要ですが、 (※正確には、シンガポールへの持ち込みは30,000SGD≒180万) この時に、この行為はあくまでも『申告』であるため、税金はかからないという 認識なのですが、この認識で正しいでしょうか? 申告だけで徴税事由には該当しないと思っているのですが、 確証が持てないものですから。 ご教授ください。

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noname#183746
noname#183746
回答No.1

>『申告』であるため、税金はかからないという認識なのですが、この認識で正しいでしょうか? 正しいです。しかし、税金よりはるかに重大な意味を持っています。 目的は、麻薬売買やマネー・ロンダリングなどの『防止』と『捜査を円滑に進める』ための対策です。 通貨の持ち込みそれ自体には制限はないが、持ち込むのであれば申告をして出所を明らかにせよ、ということで、通貨持ち込み規制の法令ではないので、税金はかかりません。 ということは、税関の管轄ではなく警察の管轄で、『犯罪捜査の対象になる』と言うことを明言しているわけです。