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アメリカへの外貨持ち込み

アメリカに住む家族へ500万から1000万円ほど届けたいと思っています。確か現金持ち込みの場合1万ドル以上は申告しなければならないと思いますが、この場合税金がかかるとかはないのでしょうか?またどなたか同じような状況を経験された方がいらしたらどの様な方法を取られたかをお教え下さい。

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  • sakuji
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回答No.4

贈与税は1/1~12/31の間の贈与額で決まりますが、110万円の基礎控除があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm じゃあ毎年110万円ずつ10年かければかからないのかというと、 「連年贈与」という概念があって、定期金を分割して贈与したとみなされることがあります。 http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/setumei-zouyo2.html#zouyo6 farafhiさんのケースで一番よい(と私が考える)方法は、日本のシティバンクなどで新規に口座を開設し、 渡航時にそのカードを持参して家族に手渡し、アメリカで小分けに引き出す、という方法です。 シティバンクで口座を作ると、残高が30万円を切った時点で口座維持手数料がかかりますが、 郵便貯金との提携カードであれば年間525円程度の手数料ですみます。 http://www.citibank.co.jp/ 他にもワールドキャッシュはいろいろあるので、調べてみて下さい。 多額の現金を携帯して渡航するのは、万一のこともありオススメしません。 私の姉は海外に住んでいますが、家を建てたときに多額の送金を必要としました。 日本から送金すると手数料がかかるのでこの方法を使いました。(カードは現在も姉に預けています)

その他の回答 (6)

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.7

No.2&4です。 確かにNo.5の方の仰るように、通常必要な生活費や教育費を扶養義務者に渡すのは贈与とみなさない、という解釈はあります。 しかし、生活費や教育費で非課税になるのは、必要な都度直接これらに充てるものに限られていて、 年500万と言っても一度に渡した場合は贈与とみなされるでしょう。 また、受け取った現金を預金したり不動産購入などに充てている場合には贈与税の対象となります。 詳しくは下記リンクの4,6,8あたりを参考にしてください。 http://www.souzoku.net/contents/taisaku/kakaranaizouyo.htm

farafhi
質問者

お礼

再び有難うございます。 No.4について、CITIBankのキャッシュカードはいいアイデアですね。非常に現実的かつ有効な手段かもしれません。

  • 8108
  • ベストアンサー率36% (105/286)
回答No.6

アメリカの証券会社に口座を持つとサービスの一環として円→ドルを(ほぼ)無料で換えてくれる所が有ります。以前に私はドル→円にヤフーUSで表示されている為替レート(3銭の差)で換金しました。日本への送金手数料に$35と日本での手数料で1000円掛かりました。その際に同様な事が日本発の円→ドルでも出来ると教えられました。 一度、アメリカに住んでいるご家族に調べて貰ってください。

farafhi
質問者

お礼

ありがとうございます。 色々な手段があるもんなんですね。調べる価値ありそうです。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.5

 家族への生活費送金については、贈与税の対象外となります。 ●相続税法 第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために   した贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの  問題は「 通常必要 」の範囲ですが、日本の学生でもリッチな 家庭では毎月 30 万円くらい送っている例もあります。また、 送る相手が学生であれば授業料も当然含まれます。留学生だと 授業料が年間 200 ~ 300 万円はザラですから、家族間なら 年 500 万円程度であれば問題はないと思われます。  なお、持ち込みの際には税金は一切かかりません。ただし、 申告をしないで持ち込もうとした場合は没収もありえるので ご注意ください。できれば銀行から送金したほうが確実です。

farafhi
質問者

お礼

有難うございました。 この場合問題は送金手数料でしょうか。結構ばかにならないと聞いていますが。 1万ドルを超える持ち込みはすべきでないこと深く理解した次第です。

  • vegan
  • ベストアンサー率47% (124/261)
回答No.3

アメリカでは、贈与税は贈与する側が払う物なので、アメリカに住む家族の方には、アメリカからの課税はないものと思われます。でも、No2さんがおっしゃられているように、日本での贈与税は発生します。(日本にある財産が贈与されるので。) 日本では、1年で110万円までの贈与は贈与税がかかりません。ただし、贈与されたお金の使い道によっては、110万円を超えてもかからない場合もあるようです。(それか、税率が低く計算される)下のリンクは、国税庁の贈与税のページです。参考になると思いますので、読んでみて下さいね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo31.htm 贈与税の計算は、 (贈与額 ー 110万)x 額に応じた税率 ー 額に応じた控除額 でできます。額に応じた税率や控除額は上の国税庁のサイトで探す事が出来ます。ちなみに、以下のサイトは、額のシミュレーション計算をしてくれます。 http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/input-zouyo.asp No1さんがおっしゃられるように、多額の現金携帯は、アメリカでは(日本でも同じでしょうが)極力避けるべきです。どこで誰が見ているか分かりません。税関の人だって、信用出来るか分かりませんしね。 額が大きいので、税理士さんに相談された方がいいかもしれませんね。

farafhi
質問者

お礼

有難うございました。 国税庁のページでは、海外に送る教育費や生活費は非課税とありましたが、この名目を利用した場合、どこかで証明する必要が出てくるのでしょうかね。 いずれにせよ参考になりました。

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.2

アメリカ国内で課税されることはないと思いますが、日本国内で贈与税が発生すると思います。 少し古いリンクですが、下記が参考になると思います。 http://www.oshimasaito.com/fr/fr100599.html

farafhi
質問者

お礼

有難うございました。 ご指摘いただいたページ拝見しました。贈与税について色々と参考になる事項が載っていました。この贈与税というのはいくらから贈与税とみなされるのか知りたいですね。出来れば贈与税のかからない範囲で家族間で送金することは出来ないんですかね。新たな疑問が湧いてきました。

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.1

米国への入国に際して、所持金額が1万ドルを超える場合、申告書(Customs Form 4790)の提出が義務付けられていますがそれに対して課税されることはありません。 しかしながら、それほどの現金を携帯して運ぶのは危険だと思います。アメリカ在住のご家族の銀行口座に直接振り込み”送金”されたほうがいいと思いますが・・・。 (どうしても運びたい場合にはトラベラーズチェック等にするとか、、でも手数料を考えたら送金するのがリスクも低く低コストだと思います)

farafhi
質問者

お礼

ご返答有難うございました。 送金について、日本の親の口座からアメリカに住む子の口座に送金した場合、銀行手数料+贈与税がかかると思いますがしょうがないとはいえ結構なロスですね。 では、質問を変えて、自分の為に500万ほどアメリカへお金を移動させたいとして、危険を承知の上持参した場合、アメリカ入国時に申告すれば課税されることもなく全く問題なく入国出来るのでしょうか? ご教示いただけましたら幸いです。

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