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国民健康保険料
少し調べてみたのですが、不確かなので保険料について教えてください。 H23、9月まで 収入あり 10月~今年3月 失業保険(無収入?) 今年4月~9月 収入あり 現在 収入なし(来月より収入あり) どの期間で保険料が決められるのかで全く違いそうですが、 今加入したら、どの期間の収入で決められるでしょうか?
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>今加入したら、どの期間の収入で決められるでしょうか? 「市町村国保」の保険料は「退職した月」からかかります。(月末が退職日なら翌月から) もし、昨年の退職後一度も「【公的】医療保険(健康保険)」に加入していない場合は、昨年の退職月から保険料の納付義務があります。 なお、算定の対象となる「所得」は 平成23年4月~24年3月の保険料:平成22年1月~12月の所得 平成24年4月~25年3月の保険料:平成23年1月~12月の所得 雇用保険の基本手当(失業給付金)は「非課税所得」なので「所得金額」としては「0円」です。 途中加入の場合の保険料は以下のように計算して、残りの月数で分割納付になります。 「加入月から3月までの月数÷12」×年間保料 (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『[PDF]“倒産・解雇などによる離職” (特定受給資格者) や“雇い止めなどによる離職” (特定理由離職者) をされた方へ』(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf 『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』 http://guchi-ok.com/situgyou/19/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
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- kentaro500
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H23年中に貰った収入で決まります。 失業保険は収入にはならないので、計算に入りません。 なので1~9月までに支給された給与の合計です。
お礼
はっきりと分かりまして、助かります。 ご回答ありがとうございました!
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はっきりと分かりまして、助かります。 ご回答ありがとうございました!