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架空請求

無料期間を費やして 有料期間に突入 この有料期間分が 滞納になっているので 支払いなさい 有料化される時に 何の知らせも 無しってのも 多少強引やな とも思いますが 詐欺業者どものセリフで 利用規約を確認してから 会員登録しろと アナウンスしているのに  入会時に ちゃんと規約を 確認していない お前が悪い  法的にも 払わないと いけない という 言い分 こんなサイト 見たことないので 本当に存在するか 分かりませんが 仮に 利用規約に 「無料期間を過ぎると  連絡無しに 金額が発生します」 と書かれたサイトが あったとして  規約をロクに確認もせずに  ポチっと入会した場合 本当に有料分を支払わないと いけないのでしょうか クーリングオフ制度のような感じの 対処法など 無いのでしょうか

みんなの回答

回答No.2

全く無視で問題ありません 裁判起こされても大丈夫です ボタンひとつで金を巻き上げようとする詐欺行為にまともに立ち向かうのは相手の思う壺 あんなもんに法的効力はありません 逆に面白がってボタンを押しまくる人も居るぐらいです

Crue5150
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

Crue5150
質問者

補足

利用規約に 謳われていてもですかね^^; ボタン押しまくるってw すごい人いるんですね

回答No.1

貴方の質問内容だと、貴方の言われるように架空請求とは違う次元の話だとおもいますが、契約書に契約したのなら、正式な契約でも同じです、またサイト名もないので悪質業者かどうかも判りません、もしサービスに対して正当な請求だった場合最悪少額訴訟を起こされる場合もあります。 それれとクーリングオフは8日間が基本なので、この状況でクーリングオフは適用されない可能性が大きいです。  そもそも有料サービスで入会時に規約が表示されているのに、確認しなかったと言うことであれば、あなたの落ち度と言うことになります、あとは請求金額が妥当かどうか?つまり一般常識的に適切な金額であり、それなりのサービスを受けているとなれば、無料期間中に解約や使用中止などせずに継続で有料サービスを受けた場合正当な請求である場合もあります。まあその場合は最終的には裁判所から特別送達が送られ、代金及び延滞金、と弁護士費用など法律で認められる請求が来るでしょう、無視すれば、口座差し押さえ、給与差し押さえなどと言う事もあり得ます。 契約内容やどんなモノなのか再度確認しての判断するしか無いでしょう、どうしても判らないなら、市の無料法律相談などに予約して弁護士に聞くしか無いでしょう。

Crue5150
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

Crue5150
質問者

補足

ご回答ありがとうございます  お二方のご回答が 真逆のようで 困惑しております ^^; 悪質か否かは 置いておいて 質問内容の現状の場合は です 質問にも書かせて頂いているように こんなサイト存在するかも 分かりませんが 利用規約確認の上 ワンクリックで会員登録 し それ以降 開いてもいないサイトでも 規約を確認してから登録しているので 金額を本当に支払わないと いけないのか クーリングオフでは無く のような です あまり確認もせずに 登録したのも悪いが だから救済一切無しでは 無く 通販に対する クーリングオフ制度のように  こんな場合でも 消費者を救済するような 似たような制度や 法律は無いのかな って事です

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