日中平和友好条約について
日中平和友好条約について
日中平和友好条約の以下の条文について質問があります
第四条
1
この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。
2
いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。
十年間の期間が過ぎた現在、この条約はどのようになっているのでしょうか? 終了したのでしょうか? また終了した場合、日中共同声明との関連はどうなるのでしょうか?
この条約が終了した後にも、日中共同声明は有効であるとするなら日中共同声明は両国間に元づいた関係を築いていくことになります。この平和条約の内容は多く共同声明に含まれる内容が記してあるので実際には終了後も影響は少なく、日中の関係はあくまで共同声明が骨格となっていくのでしょうか?
以下は付随した質問になりますが、共同声明とは国際法上有効な二国間の条約になるのでしょうか? 当方、無学なのであまりよくわかりません。
よろしくお願いします
お礼
ありがとうございました。 とても良く分かりました。