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市に後見人をお願いしていた亡父の債務につきまして

先日、市に後見人をお願いしていた父が亡くなりました。 当方としては財産より負債の方が上回る為、相続放棄を考えているのですが、 市の方から個人の預金(年金の残額150万程度)と債務関係の書類一式を一旦お返ししたい、と連絡を受けました。 これは一旦受け取っても相続放棄の手続き上、問題は発生しないものなのでしょうか? 私としては、全て市の方で処理してもらい、相続は放棄したいのですが、それは可能でしょうか? 市の方の担当者もあまり詳しい方ではなく、どうしていいものか悩んでおります。 専門の方、いらっしゃいましたら、アドバイス宜しくお願いいたします。

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  • uskt
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回答No.3

そうですね、お亡くなりになると、いろいろ停止の手続きなども多くて大変ですよね。 厚生年金の返金は、もちろん残された通帳のお金から、あるいは現金から行ってかまいません。 おそらく銀行もまだ死亡は確認してないでしょうから、口座も停止されてないと思いますし、死後事務の一環として行うことになります。 ただもちろん、返金の記録はきちんと残しておいて、あとから相続放棄しておきながらお金を引き出していると言われないようにしておくことが必要です。

tetsuo8140
質問者

補足

なるほど。良く分かりました。 では、通帳から社会保険事務所に直接振り込むような形にすれば記録が残るので良いですかね。 この度は色々と教えて頂き、本当に有難うございました。 また、分からないことも出てくるかと思いますので、その節はどうぞ宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • uskt
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回答No.2

お亡くなりになったばかりで、お心も落ち着かないところ、いろいろ考えないことも多く、大変だろうとお察しします。 実際に後見人がいないということでしたら、なおさら相続や後処理は遺族でやるほかないですね。 現金については、もし区で保管されているということでしたら、受け取る際に担当者と一緒に金額を確認し、渡した金額を記載した担当者印つきのメモ書きを受け取っておいたほうが、あとでもめることは避けられるでしょう。 実際には、現金については亡くなった時点でいくら持っていたかがわからないことも多く、また相続と死後の後始末にかかる実費は別という考え方もあるので、実費は相続をしていなくても差し引く場合もありますし、それほど厳密に考えなくてもいいかもしれません。 もちろん、お父様の負債の額にもよるでしょうが。 法定相続人の件ですが、範囲としては、お父様の妻、子、兄弟がその範囲となります。 兄弟が相続対象となるのは、妻子がともにいなかった場合、および相続放棄した場合だけです。兄弟の子には相続権はありません。 もし、相続放棄をするなら、お父様のご兄弟のご意向も確認してから、債権者に連絡する必要があるでしょう(もちろん、それらの書類作成等も、司法書士に依頼できます)。 分かる範囲の回答になってしまっていますが、不明点あれば、またご質問いただければと思います。

tetsuo8140
質問者

補足

早速のご回答ありがとう御座います。 大変参考になります。 昨日、厚生年金等の停止手続きをしておりまして、担当部署に問い合わせた所、死後に振り込まれた年金を返還して貰いたい、と言われました。(丁度、年金振込み日の前日に亡くなり、手続きが間に合わなかった) このお金は通帳から私が引き落として返還して良いものでしょうか? 何度も質問してお手数お掛けしますが、ご回答頂ければ幸いです。

  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.1

基本的に、後見人というのは、被後見人の生活が円滑に送れるように、資産等の管理を法の認証の下に代理する役割を担います。 ですから、被後見人の死亡とともに、その役割は終了し、また代理権も喪失しているので、法的な事務処理を行う権限もありません。 ですから、後見人で行えることはせいぜいお葬式までで、その時点で預かっていた資産・負債その他を相続人に精算書類とともに渡すことで、役割は終了となり、それを放棄するかどうか決め、放棄のための手続きをするのは、相続人が別途行うべきことです。 相続あるいは相続放棄というのは、相続人の権利と行為であって、被後見人の行為ではないので、たとえ後見人の役割が死亡によって終わっていなくても、後見人に代理することはできないわけです。 もちろん、相続人が相続放棄するにあたって、相続物を一旦保管すること自体は、相続ではありませんので、相続放棄に際して問題とはなりません。ただ、基本的に預貯金にも手をつけることはできませんので、ちょっといま手元にお金がなくてあとで戻せばいいや、などと思って引き出してしまわないように注意して下さい。 質問者様の場合は、市の担当者のおっしゃる通り、書類などを受け取った上で、司法書士などに相談して相続放棄を行うのが適当かと存じます。 司法書士に依頼すると、多少の費用はかかりますが、書類の作成だけでなく、相続放棄に必要な各種届け出や公的書類の取得なども代行してもらえるので、そんなに手間はかからないと思いますよ。

tetsuo8140
質問者

補足

早速のご回答有難う御座います。 素人なもので大変参考になります。 さて、本日、役所に行って分かったのですが、後見人は区で探している最中に亡くなってしまった、ということでした。 また、預金の他に現金が20万円ほどあるということだったのですが、これも受け取って一旦保管という形で大丈夫なものなのでしょうか? また、亡父の兄弟の子(兄弟は健在)は、私が相続放棄をした場合、相続の対象となりますか? 重ねての質問で恐縮ですが、ご回答頂ければ幸いです。

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