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「キャラ弁」は(株)バンダイの登録商標です。

ということは、他の企業は当然「キャラ弁」という言葉を使えないのですよね。 個人ではどうなんでしょうか? 例えば、個人ブログで「○○のキャラ弁ブログ」というタイトルをつけたり、そこでアフィリエイトなどやってたりすると、ダメですか? 現実にはありふれた言葉ですし、個人レベルでは問題になっていないと思うのですが、厳密なところどうなのかな?と疑問に思いました。

みんなの回答

  • tibatto
  • ベストアンサー率24% (40/161)
回答No.3

オフィシャルサイトと、間違える恐れがありますので。 タイトルに登録商標や好きなキャラクターの名前は、使えません。 ブログタイトルは「よく使われるキーワード+ユニークな名前」で 付けると SEO 対策上有利になります。 ブログの説明に「キャラ弁ファンのブログです」などの文章を 明記して下さい。 ガイドラインは「オフィシャルサイトと、間違える表現を使わない」です。 頑張って、作ってみて下さい

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回答No.2

別に問題ないと思います その理論がまかりとおるなら 私はこの場で OKWaveと書けないはずです

mameushikun
質問者

お礼

ですよね。 営利目的でないことがはっきりしていれば大丈夫そうですね。

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  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.1

営利事業で、かつ同業でないと商標登録には触れません。

mameushikun
質問者

お礼

なるほど。 回答ありがとうございます。 個人ブログであってもアニメキャラを模したキャラ弁画像は商標権が問題となると聞いたので、「キャラ弁」という言葉はどうなのかなと思いました。

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