総会でペットはダメと決まっているというのは、多分、法的には通りません。
つまり、そういう意見に対しては、無視して差し支えないことになります。
必要以上のことを言えば、逆に、名誉毀損などで訴えられます。
つまりね、マンションに居住する限り、「管理規約」が、一番なんです。
その「使用細則」部分に何と書いてあるかですね。
例えば、標準管理規約的に言えば、「小動物はダメ」と言うのが基本ですよね。で、「小動物」の解釈ですが、常識的には、これは、魚とか亀などでして、決して、「犬・猫」は含まれません。但し、ペット業界の認識では、女性が胸に抱えられる小型犬や猫を「小動物」であると言って、売り込んでいるわけです。また、マンションの初期購入者には、「ペットはダメ」と言っておきながら、いざ、売れ残りが沢山あったりしますと、「小動物」とは、もしかすると、今後の管理組合次第では、「小さな犬ならOK」ということになりましょうねなどと言って、買わせたりしているのですね。こういう事例は、全国には、沢山あります。
総会でダメというのを主張するということは、おそらく、管理規約にペット禁止に関する記載が無いのでしょうかね。
まず、管理規約・使用細則を精読すること。ペット、小動物の飼育について書かれている箇所を吟味すること。そういうものの禁止の記載が一切無ければ、それは、犬・猫の飼育OKということになりますね。逆に、「ペット不可」とか、「小動物のみ可」という記載があれば、即ち、通常は、犬・猫の飼育は禁じられていることになります。総会決定だから禁じられているのではなく、管理規約上の禁止事項なのですね。
で、ペット飼育禁止についての記載が全く無い場合、総会で諮って、その賛否を問うことになりますが、それが承認されてからの「管理規約」改定ですね。「使用細則」部分の改定なら、普通議決ですから、過半数でOKですが、「管理規約」の改定ならば、全議決件数(全区分所有者数)の3/4以上の賛成が必要な特別議決が必要になります。出来るだけ、「使用細則」変更にするのが得策ですが、「使用細則」がなければ「管理規約」本則の変更ですから、3/4以上の出席者集めだけでも大変な事になりますね。。
いずれにせよ、総会承認後、規約改訂し、総会決議があったのだからダメではなく、管理規約上、ダメと言うのが正解です。総会決議だけで規約がそのままでは、ダメなんでしょうね。規約最優先なのです。規約が改められてこそ、その効力が発揮されます。規約がそのままでは、いくら総会承認を得たと言っても、「ペット可」と裁判になったとしても認定されます。
次期総会、または緊急の臨時総会にて、管理規約変更の「上程議案書」を出してもらいましょう。管理組合理事長に、その旨、申し入れることでしょうね。ペット飼育の可否を問う「上程議案書」ではなく、ペット禁止条項を盛り込んだ規約文書変更の賛否を問うのが宜しいと思います。
なお、ペット禁止条項が新たに書き加えられた場合でも、そのペット一代限りは許容しているケースが多いように思います。ペット可と確信して入居してしまった方もいるわけで、それくらいは許すというのが妥当な解決法なのかも知れません。
お礼
回答戴いた皆さま、教えて頂きありがとうございました!