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相続による生活保護返済義務について

生活保護返済義務について教えて下さい。 生活保護を受けていた親族が亡くなり、遺言書によりその親族の土地を相続出来るのですが 相続する事によりその親族が生前受けていた生活保護のお金は返金しなければならないのでしょうか? 相続するのは私一人です。 生活保護を受けていたのは2年から3年位と思います。 医療費も入退院を繰り返していたので かなりの金額になると思います。 相続する金額より多くなってしまうのではないかと心配で相続に踏み切れずにいます。 ご存知の方どうか教えて下さい。宜しくお願いします。

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  • yamato1208
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回答No.1

通常は、保護の場合資産がありません。 また、土地がある場合「リカバリーモゲージ」という方法で担保として使われ、登記簿に記載されています。 まずは、それを確認してください。 保護費は、相続しても返還の義務はありません。 但し、上記の手続きがされていた場合は、リカバリーモゲージで支払われた分を「都道府県」に返納しないと相続ができません。 リカバリーモゲージ これは、保護受給者が資産(土地家屋)を所有していた場合、そこに住みながら保護受給ができる手続きです。 この手続きがされると、担保金額まで都道府県が貸出しますが、その貸出開始から満額貸出までは生活保護は一旦廃止となり、その後再度生活保護申請をして受給となります。

yukimama-h
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 「リカバリーモゲージ」というのがあるんですね。 何も知らない私にもとても分かりやすく回答して頂いてありがとうございます。 水曜日に時間が取れそうなので登記簿に記載されているかを確認してみます。 どうして良いか分からなかったのですが少し気持ちが軽くなりました。

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