生活保護受給経験者です。日本の生活保護制度、生活保護法は世帯単位の受給が原則であるために質問者さまのような疑念が出てくるのは理解できます。本来
生活に窮し、のっぴきならない状態にある人の最低生活を個人単位で保障されなければならない制度が、世帯単位で括られることに無理があります。
私の場合、20数年前の話ではありますが実際は別居している親が生計を維持するために使用している田畑がたまたま私名義になっていたため、私の生活保護の扶助受給のためにはその田畑を売却するように指導されました。まぁ今では笑い話ではありますが、かつてはその位、所持している動産や不動産の活用(というより売却)が杓子定規に求められた時代もあります。
何の自助努力も行わない保護受給者の存在も事実でありそのような人たちのために血税を注ぐことの無意味さ、空しさ、憤りも理解できます。でもそれは真に保護を必要としている人々の責任ではありません。暖も取れず、食事もとれず、病院へも行けずに死んでいった人の無念さにこそ目を向けるべきと思います。
前置きが長くなってしまい申し訳ありません。生活保護法の実際の運用を知りたいのであれば以下の書籍を入手されることをお勧めいたします。
生活保護手帳(平成16年度版)
著者: 全国社会福祉協議会
出版社:全国社会福祉協議会
ISBN:4793507603
サイズ:単行本 / 597p
発行年月: 2004年 08月
本体価格:2,476円 (税込:2,600円)
この書籍は「楽天ブックス」等でもネット購入できます。出版は全国社協でありますが監修は厚生労働省であり、現場の生活保護ケースワーカーのバイブル的な書籍です。生活保護法自体はもとより、具体的な給付金額や実際に運用するために必要となる労働厚生省(内の各部局)からの通達、指導、通知等が網羅されております。その中に動産不動産を要保護者が所有している場合の対応についての記述もあります。ぜひ御一読を。
お礼
またご回答いただきありがとうございました。買い手を探しているわけではないようなのですが・・・・