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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活扶助義務と生活保護について)

生活扶助義務と生活保護について

このQ&Aのポイント
  • 夫の借金返済が困難で生活保護を検討中
  • 子供は経済的に裕福であり、相続放棄を検討中
  • 遺言により長男が葬儀費用を負担している可能性あり

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

よく、土地があるから生活保護は無理といわれます。 ですが、これは完全な間違いで「リカバリーモゲージ」という方法があり、その方法を使えば保護受給も不可能ではありません。 生活保護の場合、収入(年金等)がどのくらいあるかにもよって、受給不可となる場合も多々あります。 その家屋ですが、借金の抵当物件になっていますか? なっていた場合は、相続放棄で居住権利も所有権もなくなります。 放棄しない場合は、任意売却で土地家屋を売り払い、返済をするしかありませんが、債務がそれを超える場合は支払い続けるしかありません。

t_saito
質問者

お礼

大変参考になるご回答有難うございました。 リカバリーモゲージの方法考えてみます。

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その他の回答 (1)

  • phantomth
  • ベストアンサー率31% (46/147)
回答No.1

まず葬儀の喪主は葬儀を執り行うもので、遺族の代表になります。 また葬儀の施主というのは費用を負担して葬儀運営者になります。 日本の葬儀で一般的には喪主=施主で行われるケースがほとんどです。 長男様が施主を行うということをおっしゃっているなら、あなたの費用の負担はありません。 長男様が喪主施主をするとのことですので、葬儀に関して一切がっさいやってくれるというのが一般常識です。 葬儀に関しては何も心配することは無いでしょう。 ただ今あなたがお住まいの家は亡き旦那様の名義ですので、相続税がかかります。 借金+相続税ではまず支払いできませんので、家を売却するしかありません。 広い土地をお持ちのようですので、その場合は分割するなどいろいろと手はありますが、今の家のままですとおそらく相続税がかなりかかるように思えます。 また生活保護に切り替える場合も持ち家はできませんので売却し、その資産で生活し、それがそこを尽きて、親族の頼りもできない事情がある場合に初めて権利が発生します。したがってあなたのような裕福な方に生活保護は使えません。 まずは法律相談所などか、旦那様とお付き合いのあった弁護士などに相談なされて、相続と土地売却するかどうかを進めてははいかがでしょうか。

t_saito
質問者

お礼

有難うございます。 喪主・施主の区別よくわかりました。 安心しました。 また、夫婦間でも相続税がかかるのですね。 たいへん勉強になりました。

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