- ベストアンサー
割増賃金について
建設業で従事する作業員ですが、17時から翌朝3時までの作業なんですが、労働基準法では、どのような割増賃金になりますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労働基準法では、22時(午後10時)から翌朝5時の間は「深夜時間帯」になり、賃金割増率25%以上が適用されますから、この時間帯に休憩時間がなければ深夜割増時間帯に該当する勤務時間に割増賃金が適用されます。 (※深夜時間帯内に休憩時間があった場合は休憩時間を除いた時間帯が割増賃金の適用になるのが普通) 深夜割増率については、25%以上なら何%でも良いので50%割増の事業所もありますが、一般的には最低の25%割増と思ったほうが無難です。 なお、深夜割増賃金を「深夜手当」や「夜勤手当」として扱うこともあるので給与明細書の内容を理解しておく必要があります。
お礼
回答ありがとうございます。