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「受託銀行が取立証券類を手形交換に持ち出す」とは?
銀行業務検定 法務3級(2011/6)の問15に以下の文章の正誤を問う問題があります。 「代金取立においては、受託銀行が取立証券類を手形交換に持ち出した後は、組戻しをすることはできない。」 問題の答は「×」です。 ここで質問です。 そもそも上の文章が示しているのはどのような状況なのでしょうか。 受託銀行が手形交換に手形等を持ち出すということはあり得るのでしょうか。 私には受託銀行と委託銀行の誤植であるように思えてしまいます。 わかる方、どなたかご教授お願いいたします。
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- ojisan-man
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