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提示された給料が支払われない場合の交渉、対応
- 提示された給料が支払われない場合、交渉や対応の方法を教えてください
- 10名程度の小売販売業の会社の店長職を引き受け、役職手当が半年以上も支給されていません。会社からの説明も変わり、新給料制度についても突然言われました。労働法や税法に違反しているのでしょうか?どのような手段があるのか教えてください
- 給料未払いの問題や新給料制度の導入に関して労働法や税法に触れる可能性があるのか知りたいです。また、どのように対応するべきか、仕事を続ける場合と辞める場合の手段についても教えてください
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時期と金額がはっきりしているならそれで請求できます。 言った、言わないの問題はありますが、現実に店長職という提示があって手当が何も無いというのも不合理ですから、必ずしも書面が必要とは言えないと思います。
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- pros
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結論 賃金と遅延損害金(賃金の支払いの確保等に関する法律6条)を請求できます。なお、遅延損害金とは、支払いが遅れたことに対するゴメンね料です。 理由 あなたと会社との間で労働契約が成立しています(労働契約法6条)。 そして、あなたは労働しています。 よって、賃金を請求できます。なお、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます(労働基準法11条)。この賃金は合意によらなければ変更できません(労働契約法8条)。もっとも、労働規則による変更は可能ですのでご注意ください(労働契約法9条、10条)。 問題点 しかしながら、ここからが問題で、労働契約の内容をあなたが証明しなくてはなりません。しかし、契約書がないのではないですか。そうすると、手当などの合意があったか否かの証明は非常に難しいです。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 これまで契約書を作成したことがなかったので、次回から変更は書面にしてもらおうと思います。 話し合いは難しいかもしれませんが、皆様からアドバイス頂いて自身の頭を整理する事ができました。 ありがとうございました!
- seble
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役職手当の契約がはっきり証明できるなら請求できますが、出す、出さないというだけでなく、いつからいくら出す、という具体的な提示があって初めて契約として成立可能になります。 単に手当を出すから、というだけの言質であると、それが録音してあって完璧に証明できても、 じゃ、来月から5円の手当を付けます。 で、問題ない事になってしまいます。 その辺りがあいまいだとどうにもなりません。 手当が無理となって店長職を辞退するという事は、辞令を拒否する事になります。 店長といて働けという業務命令ですから、特に不利益変更などが無い限り、拒否する事は難しいと思います。 となると、業務命令違反で解雇という事も合法性を帯びてきます。 グレーゾーンもかなりありますが、基本的には厳しい状況かと。 特定の社員を優遇するという事が、相対的に見て、どの程度不合理かによって違法性が判断されます。 どうやらきちんとした賃金規定が無いようなので、実態を総合的に見る事になると思いますが、多少の賃金差は致し方ないと言えます。 同一労働同一賃金の原則はありますが、同時に年功序列や地位の違いもあるでしょうし、何とも言えません。 税法上は、その金額次第ですし多かったらその分所得税がかかるだけの事です。 所得税を払っていなくとも、見解の相違を修正申告するだけの事ですので、即、脱税というような事にはなりません。 という事で、役職手当があいまいなら、引き続きそれを交渉して何らかの金額を引き出すしか無いと思います。 やめるなら、残業代などの未払いがあれば請求可能かもしれません。 ただ、今どきは一旦やめてしまうと次が見付かりませんよ。
お礼
とても参考になりました。 話し合いが進まず少し周りが見えなくなっていました。 丁寧なご回答ありがとうございました!
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 役職手当2万円を引き継ぎ時から、という約束でしたが、書面等にはしていませんでした。 辞令拒否に該当してしまうのですね。 もう一度今後について検討いたします。 とても参考になりました。
- Gletscher
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ここで質問するより、会社と話し合いをするべきことじゃないですか? 要は、会社にとって不要な人材であり、遠回しに「辞めてくれ」と言われているのじゃないでしょうか?
お礼
そうかもしれないですね。 会社とは話合いを続けているのですが状況があまり変わらないので、第三者のアドバイスを頂けたらと思った次第でした。 ご回答ありがとうございます。
お礼
社長は昇給提示をした事は認めているのですが、手続き等を先送りにしており、その間に急に気が変わったみたいです。 頂いたアドバイスを念頭にもう一度話し合いをしてみます。 本当にありがとうございました。