• 締切済み

失業手当を受給し、扶養されたままです。

出産育児のために退職後、受給期間延長を申請し、昨年末に3ヶ月分(日当5000円ぐらいです)受給しました。退職後は夫の扶養に入り、失業保険の受給期間中も扶養に入ったままでした。年末調整も終わり、現在も扶養に入っています。(現在も仕事はしていません) 扶養解除申請を忘れていたのですが、今からでもした方がよろしいのでしょうか?健康保険は過去にさかのぼって入ること(過去の3ヶ月分のみ)はできますか?年金も関係しているので、将来3号認定が受給期間中から無効になったままになるのが心配です。解除申請を出し、再度扶養認定を受け直したほうがいいでしょうか?夫は一般企業の健康保険組合です。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

組合健保ですか……。 ご主人が加入する健康保険組合に申し出て指示を受けたほうが良いですね。 〉健康保険は過去にさかのぼって入ること(過去の3ヶ月分のみ)はできますか? 政府管掌健保ならおそらく受給日数終了時点での被扶養者認定をされるでしょうが、組合健保だとダメなところが多いかと。その場合は「申請時点から再度被扶養者とする」ということになります。 組合判断としか言いようがありません。 〉年金も関係しているので、将来3号認定が受給期間中から無効になったままになるのが心配です。 後からそのように言われてしまう可能性がありますね。 ただし、被扶養者と第3号被保険者は、別の制度てす。認定基準も別ですので(健保組合と国とで)。 被扶養者でなくても第3号被保険者になれることがあります。 こちらは社会保険事務所の判断。 いずれにせよ、少なくとも受給日数の間は第1号被保険者ですから保険料を追納せざるを得ません。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

健康保険は過去に遡ってはずすことはできますが、入るのはどうでしょうか。健康保険によって少しづつ扱いが異なりますので旦那さんの会社の担当に聞くのが一番よいです。 被扶養者の資格調査をしているところもたくさんありますので、会社には早めに事実を報告する必要があります。会社の調査で見つかると旦那さんの報告漏れで処分(注意くらいでしょうけど)される恐れもあります。

kuroeskko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もし健康保険組合で、3ヶ月間の扶養の承諾が得られれば年金も3号被保険者のままでいいんでしょうか?将来国の方から過去に遡って処分され、年金がもらえなくなるって事になりませんか?(日当3600円以上だと扶養認定されないと法律で決まっているんですよね?、組合次第では今回のケースでも扶養認定される場合もありますか?) たしか年金は2年前までの分しか納められないって聞いたことがあります。 お礼のつもりが、再度質問になってしまいました。 またお時間があるときにでも意見を聞かせてください。 今回はありがとうございました。

関連するQ&A