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スリングで前抱っこしながらならバイク乗りは違法?
子供が2歳で、125CCのスクーターの後ろにはまだ乗れません。 抱っこひもや、スリングで前抱っこしながらなら可能ですが、これは違法にならないでしょうか? 何か前に見たもので、運転者の体にヒモなどで巻きつけているものは運転者の体の一部とみなされるため、この場合は子供にヘルメットの着用義務もない。というのを見たことがあるのですが・・。 ちなみにそうだとしたら、後ろに大人一人とスリングで子供を抱っこして運転する場合は違反にならないのでしょうか? このような場合の規定について書かれているHPや道交法などあれば教えていただけるとなおありがたいです。
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この系統の質問の場合、「合法、違法、以前の問題として危険なので絶対に止めるべきです」という、質問と無関係の回答が多く寄せられることが多いので、その点は覚悟しておいた方が良いと思います。 回答としては「違法です」という答えが多くなると思いますが、結果から先に言うと違反にはなりません。 違反とする根拠として多いのが、 乗車積載装置以外の場所には人を乗車させてはいけない。 子供は荷物では有りません、人間です。 また、原付一種の場合は、乗車定員は1名のみです。 などを根拠とした回答です。 >何か前に見たもので、運転者の体にヒモなどで巻きつけているものは運転者の体の一部とみなされるため、この場合は子供> >にヘルメットの着用義務もない。というのを見たことがあるのですが・・。 この質問文自体がこの質問の正解答と言ってよいと思います。 未就学の児童をしっかりしたおんぶ紐や抱っこ紐などで運転者の体に固定している場合、運転者又は同乗者に固定されている幼児は、人ではなくて荷物としてみなされます。 >ちなみにそうだとしたら、後ろに大人一人とスリングで子供を抱っこして運転する場合は違反にならないのでしょうか? 従って、125ccに大人2人と、荷物として扱われる幼児が1人(1個?)とみなされるので、違反にはなりません。 (もしかすると自転車の法改正の際に同時に禁止にされたかも知れません。【要確認】) この件は警察も出来るだけ公けにはしたくないらしいので、正式に記載されているホームページなどを見付けるのはなかなか難しいです、あまり良いURLが捜せなくてご免なさい。 参考程度ですが、 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q148448094 車やバイクに限らず、昔から日本の法律では概ね幼児の取扱は同じで、電車やバスでも幼児はノーカウント、飛行機でも座席を使わずに保護者がひざの上に抱えていれば幼児は無料、ホテルや旅館でも食事も布団もいらなければ幼児は無料など、大人と一緒の幼児は人として扱わない(カウントしない)という基本理念があります。 近年になって、一部適正な積載装置を備えた自転車に限って前後に子供を乗せての3人乗りが合法化されましたが、その時になって初めて「おんぶ又は抱っこした幼児も1人としてカウントする」という事が法令化されましたが、125ccに2人はOKなので原付で無ければ問題は有りません。 要するに、戦前からずーっと野放しになっていた、おんぶや抱っこの幼児を人としてカウントしないで荷物扱いとして来た交通法の一部に、自転車三人乗りの解禁を切っ掛けとして、やっとメスが入ったという事です。 (それまでは、おんぶも抱っこもOKであったという事の証でもあります) たぶん、この法改正では原動機つき自転車は含まれず、「原動機を有さない自転車」に対してのみ、になっていると思いますが確認はしていません。 それに未就学児をリヤシートに乗せて走るのは「殺人未遂か傷害未遂」で逮捕されそうなくらい危険だと思います、どうしても乗せて走るのであれば、シッカリトしたおんぶ紐か抱っこ紐で固定して乗せた方が、後ろに乗せるよりは遥かに安全性が高いと思います。 (時々、ペットの犬や猫をリュックに入れて顔だけ出しているのを見掛けますが、運転という観点から言えばあれよりは安全かもね) また、その際には安全のために幼児には、絶対にJIS規格等のシッカリトしたヘルメットは被らせてはいけません。 シッカリトしたヘルメットはそれなりの重量が有るために、急ブレーキや衝突などの際に首の弱い幼児は頚椎に致命的な損傷をきたす恐れがあります。 幼児の頭には、厚手のニット帽か安全規格外品の極軽い、おもちゃみたいなヘルメットを被せるのが良いと思います。 この件は、非常に多くのドライバーやライダーに誤認識の多い道交法の解釈の一例だと思います。
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- k-ayako
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#3さんが記載している条文見ればわかると思いますが「何がダメ」ってことははっきり書かれていないんですよ。 >2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、 ~中略~ 乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 ここに「スリングはダメです」なんてことは書いていないですよね? でもスリングによって「ハンドルその他の装置の操作を妨げ」となるとダメということがわかりますよね。 言い換えればスリングしててもハンドルその他の装置の操作を妨げない・・・のならば法的には問題なしってことです。 仮にこの状態で運転しているときにパトカーに止められたとしましょう。 おまわりさんが「危険だ」と思えば違法になるし「気をつけて乗りなさい」って言っただけなら合法ということです。 でも、別の日に違うおまわりさんに止められて「危険だから切符切ります」なんて言われてしまえば「違法」になっちゃうんです。 法律というのは「解釈」の違いで違法にも合法にもなるんです。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
道路交通法 第五十五条(乗車又は積載の方法) 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。~省略~ 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、 ~中略~ 乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。 >抱っこひもや、スリングで前抱っこしながらなら可能ですが、これは違法にならないでしょうか? これは、違法となります。 上記条文の2に記載がありますが、「前抱っこ」ではバイクのハンドル操作に影響がありますから上記違反となります。 確か乗車させるのに、バイク用のチャイルドシートがあったと記憶しています。 それらを活用して、安全な乗車をさせることを薦めます。
- tsubuyuki
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違法以前に危険です。 不慮の事故に対応できますか? 走行中にスリングが緩む可能性はありませんか? 走行中に石が飛んできたら、お子さんを守れますか? 子供が大事なら絶対に出来ない発想と恥じるべきです。
- h_flower
- ベストアンサー率48% (65/135)
違法です。 道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第十一節 乗車、積載及び牽引 第五十五条 『車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。』 つまり、座席以外に乗車させてはイケナイって事ですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 地元の警察署に確認したところ、回答者様と同じことを言われました。 違反にはならないようでした。ただ、警察としてはあまりすすめたくはない、 とのことでした。 さらに、完全な回答が知りたいのであれば、「警視庁」のHPに連絡先 が出ているのでそこに問い合わせれば確実です、とのことでした。