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輸入の質問

僕はブラジル人なんですから、日本語上手じゃないから、ごめんなさい。日本のル-ルあまりしらないから、手伝って欲しいことがたくさんあります。今の問題は友達が外国から化粧品を僕に送っているものを販売されてもいいかだめか、なんか問題あるかないかも知りたいんです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

ANo.1の回答者です。 「補足」の項で再質問されていることに回答します。 ANo.1で説明しましたように、海外で製造された化粧品を購入して、自分で使用する場合には問題はありませんが、それを他人に販売することはできません。 どうも、あなたの考えでは、自分で使う量よりも大量に注文して、余分なものを他人に販売したいというお考えのように見受けられます。 どういう販売方法を採ろうとされているのかは分かりませんが、日本では、『化粧品』として『販売』することは薬事法違反です。

rickfujimoto
質問者

お礼

はい。分かりました。No1 説明したとおりにします。本当にありがとうございました。

回答No.1

日本では、化粧品は薬事法の規制を受けます。 あなたの友達から送られた化粧品を、あなた自身が使用することは何の問題もありません。 しかし、それを商売として日本国内で販売することはできません。 日本国内で販売される化粧品には、「薬事法」とともに「化粧品の表示に関する公正競争規約」で定められている必要表示事項を表示したものでなければ、販売はできないのです。 具体的に、輸入化粧品を販売しようとするなら、 「化粧品製造販売業」の許可を受けた業者がまず必要です。 そして、その業者が、外国において製造している業者を届け出る必要があります。 その上で、「化粧品製造販売届」を、都道府県の薬務主管課に提出します。 最後に、「化粧品輸入届」を、関東信越厚生局または近畿厚生局に提出して、始めて輸入することができるようになるのです。 これらの手続きを経て、化粧品製造販売業者が出荷した化粧品は、特に販売業の許可というものは必要ありませんので、誰でも消費者に対して売ることができます。 ですから、もしあなたが商売として輸入化粧品を販売することを考えているのなら、化粧品製造販売業者を探して、化粧品を輸入してもらう必要があるということになります。

rickfujimoto
質問者

お礼

誰に聞いたらいいかまったく知らなくて、困っていました。助かった。分かりやすく説明をして、本当にありがとう。

rickfujimoto
質問者

補足

こんどはアメリカのヴィクトリアシークレットウェブサイトから化粧品を注文して日本で販売は大丈夫でしょうか?日本のウェブサイトから買うと、値段がアメリカのよりたかいなんだから。アメリカに注文しています。だめでしょうか?

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