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誰に請求できるのでしょうか?
キャバクラで働いています。7人の団体で来たお客様のうち一人で盛り上がっていた人だけが残って飲んでいて残りのお客様はお換えをおいて帰った状態でした。 お会計の時に帰った人たちがおいていったお金が少ないので自分は自分の分しか払わないといってごねられて大変な思いをしました。 結局6万6千円のうち2万円だけ払い残りは支払われていません。 他の人の連絡先も知らないといいます。 この場合この残った方に残金を請求して良いものなのでしょうか? それともこの方には支払い義務はないのでしょうか?」
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>この方には支払い義務はないのでしょうか? あります。 7人であっても、そのうちの1人に全額請求できます。(民法430条他判例) 7人の間では、各7分の1支払えばいいですが、債権者から見れば誰に全額請求してもかまわないです。 全額支払えば、その者の7分の1を除き、他の者に各7分の1請求できます。 もっとも、客との間で「今日は割り勘にする。= いいですヨ」 と約束があれば、店は、各人に7分の1づつしか請求できないです。
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- praecoxlc77
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回答No.3
すでに回答がでていますが、残った1人に請求できます。 あとは7人の中で誰がどう払うかは7人の中で話し合うだけです。 お店はお客の代表者として堂々と請求できますよ。
- dathikan
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回答No.1
ない分けないでしょう それはもう計画的な呑み逃げですよ。はじめからそういうことをやる前提で、そこらじゅうでやっているんですよ。警察ですね。