• 締切済み

ダウンロード規制法をどう思いますか?

 この法律色々と突っ込みどころ満載ですよね。  ストリーミングは大丈夫とか文化庁は言ってたみたいですが、色々指摘されて慌てて『ストリーミングがダウンロードでないとは言い切れない』みたいなことを言っているらしい(笑)  文化庁が大丈夫と言っているものでも、裁判では有罪にもなり得るらしいですし、フワフワとした法律ですよね。三権分立万歳。    大体、違法のものを違法と知ってダウンロードしたら有罪とか、どうやって証明するんでしょうね? お得意の強制自白でしょうか? 怖いですね。  また、多くの対象者が中高生のため~うんちゃらかんちゃらと言っていますが、公立ならネットのセキュリティも低いですから図書室とかでサクッとDLできます。高校生や教師は歓喜ですね。  だいたいリッピングがダメというが本当に意味が分からない。何で自分で買ったものをパソコンに入れたら有罪なんだよ。  そのくせ『メールは大丈夫』です? それ政治家とか警察官のための抜け穴だろ、どうせ。  じゃあ、あれですね、アメリカ人の友人にメールで音楽ファイルを送ってもらえば万事安全ですね。  小学生の少女を強姦して殺した米兵でもも捕まえられない無能な政治家なんですから絶対安全ですね。  ホント馬鹿な法だと僕は思います。 皆さんはどう思いますか?  

みんなの回答

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.5

歴史に残る愚法です。 そもそも著作権について デジタルメディアが普及した瞬間に、 オリジナルと同等のコピーが簡単に誰でも可能になりました。 音楽ならCDが最初に普及したと思いますが、 その時点でコピー対策何も法整備しなかったでしょ? 当時中学生になるかならないかの私でも、著作権の侵害頻発の可能性に気がつきましたけど。 インターネットも普及して、 98が発売した時期ですね。 ブロードバンド環境も整って ほら、ネット上でも配布し放題 予想通りです。 著作権利者は当然事前に気がついて法による保護を訴えていたんだろうか? とりあえず、現行法だと アナログだったら関係ないよね? アナログ信号をデジタルに変換して保存しても問題ないよねぇ パソコンだとアナログ信号で簡単にディスプレイ出力できるよねぇ 音声もできるよねぇ 赤白黄色のAVケーブル、アナログ入力できるよねぇ キャプチャーボード売ってるねぇ でも、容疑者にするんだろうね。 他にも、 著作物をバシバシダウンロードするアプリケーション作って 嫌いな人にパソコン借りて、実行すると、 あら容疑者のできあがり。 そしたらその人は何もわるくなくても、容疑かけられて拘束されて 社会的地位を失ったりするんだろうな。 そういうウィルスが感染しても同じことになるんだろうな。 外部から感染しても、故意に感染したことにしても 同じだろうな。 もうさ、 ネット使うのやめたらいいよ。 経済的損失どれだけのものになるかしらないけど、 さらに不況となって日本にも犯罪者バンバン増えて、 そんな社会を作ったやつなんて制裁されてしまえばいいね。 そういう思想です。

chitaniumu
質問者

お礼

 回答有り難うございます。  本当にネット規制法ですよね。

  • wbuta
  • ベストアンサー率37% (203/543)
回答No.4

この法律は、矛盾だらけです。 許諾をとってUPしてある物は合法だと言うが、許諾をとって有るか無いかは何処で判断できるのか? 文化庁は、Lマークが付いて居る物は合法だと言ってますが、大半の動画の何処にLマークが付いた物が有るのだろうか。すくなくとも私は見たことが無い。 次に、個人がDLしたかしないかをどうやって調べるのか。 まさか、個人の通信の内容を総て当局が検閲すると言うのだろうか? モニター画面を(高性能ビデオ)で録画しても←ダウンロードに該当などと、難癖をつけ罰金だ、検挙だと、国家権力を振り回す積もりなのだろうか? 今回の法律は、わざと矛盾点をしかけて置いて、あわよくば、罰金を取ろうと言う魂胆が見え々だ!

chitaniumu
質問者

お礼

 回答有り難うございます。  まぁ、アップロード者も捕まえられないんだから、どうせ有名無実化するんでしょうね。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2125/7983)
回答No.3

 法律の定義を曖昧にして置いて、拡大解釈が自由に出来るようにするのは戦前の治安維持法と同じで、権力の乱用を正当化する為のものに過ぎません。  ストリーミングが自由で、ダウンロードは違法というのがコンピュータがわかっていない証拠で、どんな映像でも必ず動画データをパソコン内の一時バッファに保存しなければならないわけで、その時点で違法か、合法かを問えないので、無理な法解釈が成立する結果になるわけです。  動画を観るのは構わないが、ダウンロードして利用するのは全て違法というのであれば、ダウンローダーソフト全てを違法にすれば良いわけで、そこまで踏み切るのならば合理性がありますが、そうではなくて、違法な動画と知っていてダウンロードした場合は違法という、ダウンロードする側に全責任を押し付けた法解釈になっているわけで、アップロードした側が全面的に悪い場合でも、ダウンロードした側が罪を被る結果になりかねない法解釈を残すわけです。尖閣衝突ビデオ公開事件のような機密漏洩が起こった場合に、動画の公開に協力した者全てを取り締まれるように、拡大解釈出来る法案だというのが明け透けですね。  YouTubeは著作権で縛られた動画公開の自由をインターネット上に構築する為に作られた革命的なものですが、政治の壁と著作権保護論者の圧力に屈して骨抜きにされているせいか、改正著作権法のような解釈が曖昧で権力の乱用に使う為の法律が作られたり、利用制限を加えようとする圧力に晒されて、使いにくくなって来ていますね。  なお、YouTubeに公開されている著作権法に抵触しない動画はダウンロードしても逮捕されたりしませんから、安心してダウンロードしてください。

参考URL:
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm
chitaniumu
質問者

お礼

 回答有り難うございました。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.2

違法の基準が物理的根拠に基づいていないものは全て無駄だと思っています。 著作物かどうか俺はわからないから、全部合法になると思います。 難癖つけて引っ張られることがあったらニュースに出たいです。

chitaniumu
質問者

お礼

 なるほど。ありがとうございます。

回答No.1

嫌ですね。 どうせ別件逮捕の口実に作ったんだろうと思います。 民主党最大の功罪になるか~

chitaniumu
質問者

お礼

 回答有難う御座います。  >民主党最大の功罪になるか~  でも自民党が草案を作ったんじゃなかったでしたっけ?   でもまぁ、可決したのは民主党ですけど。