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意思表示の撤回について
先日、隣地の方が、「今後、当方の敷地の一部を無償で使う、当事者が変わっても合意内容は引き継ぐ」という内容の合意書を持ってきました。しかし、法律等に疎い当方は、上記の内容とは知らず、隣地の方の説明(建て替えにあたり、私道を掘削するのでサインを欲しいという説明)のみを聞き、その合意書にサインをし、ハンコをついてしまいました。しかし、知人に合意書を見せたところ、上記の内容であったことを初めて知らされ、すぐに内容証明郵便で「合意は錯誤により無効」という意思表示をしました。 しかし、隣地の方は、当方からの意思表示があったことを告げないまま、隣地を売却しており、新しく隣地を買った方から「前の持ち主から合意を引き継いだので敷地を一部使いたい」と言われております。当方は、法律的に「敷地を使わせることはできないし、悪いのは前の持ち主だから、前の持ち主に文句を言ってくれ」と新しく隣地を買った方に言えるのでしょうか?
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- hekiyu
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”知人に合意書を見せたところ、上記の内容であったことを初めて知らされ、 すぐに内容証明郵便で「合意は錯誤により無効」という意思表示をしました。” ↑ 錯誤無効は難しいですね。 書面を読めば判ることなのに、気がつかなかったから錯誤という のは通りませんよ。 そんなことが通るなら、世の中契約など意味がなくなります。 重大な過失があったと言われてもしょうがないでしょう。 ”当方は、法律的に「敷地を使わせることはできないし、悪いのは前の持ち主だから、 前の持ち主に文句を言ってくれ」と新しく隣地を買った方に言えるのでしょうか? ” ↑ 難しいですね。 しかし、無償で敷地を使わせる、というのは法的には使用貸借(準使用貸借) ということになりますから、返還の時期、使用目的を定めていなければ、 何時でも返還を請求できます。 そこら辺りを専門家に相談することをお勧めします。 民法 第597条 1.借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。 2.当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い 使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。 ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに 足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。 3.当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、 貸主は、いつでも返還を請求することができる。
- Tomo0416
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錯誤は、(1)法律行為の要素の錯誤で、(2)動機が明示・黙示により表示され、(3)表意者に重大な過失がないことが要件です。 錯誤による無効が認められる場合、善意の第三者に対しても無効を主張することができます。 ご質問のケースでは、合意書の文面がどうであったかがポイントになるでしょう。 普通に合意書を読んで、「今後、当方の敷地の一部を無償で使う、当事者が変わっても合意内容は引き継ぐ」という内容であるのなら、文面を読まずに署名捺印した質問者様の過失は重いと言わざるを得ません。 質問者様に重大な過失があれば、錯誤による無効は認められません。 また、仮に隣地の旧所有者が質問者様をだまして、合意書に署名捺印させたことが、証人・証拠により立証できれば、詐欺による取り消しができます。 しかし、この場合はすでに土地の売却が完了していますから、旧所有者が質問者様をだまして合意書を取り付けたことを、新所有者が知らずに購入したのであれば、新所有者に対して合意書が無効であるとは主張できません。(旧所有者に対して損害賠償を請求できますが)