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意思表示の撤回について
先日、隣地の方が、「今後、当方の敷地の一部を無償で使う、当事者が変わっても合意内容は引き継ぐ」という内容の合意書を持ってきました。しかし、法律等に疎い当方は、上記の内容とは知らず、隣地の方の説明(建て替えにあたり、私道を掘削するのでサインを欲しいという説明)のみを聞き、その合意書にサインをし、ハンコをついてしまいました。しかし、知人に合意書を見せたところ、上記の内容であったことを初めて知らされ、すぐに内容証明郵便で「合意は錯誤により無効」という意思表示をしました。 しかし、隣地の方は、当方からの意思表示があったことを告げないまま、隣地を売却しており、新しく隣地を買った方から「前の持ち主から合意を引き継いだので敷地を一部使いたい」と言われております。当方は、法律的に「敷地を使わせることはできないし、悪いのは前の持ち主だから、前の持ち主に文句を言ってくれ」と新しく隣地を買った方に言えるのでしょうか?
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