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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:速度違反で青キップ、呼出通知書が届いた。対応は?)

速度違反で青キップ、呼出通知書が届いた。対応は?

このQ&Aのポイント
  • 原付で走行中にネズミ捕りで49km/hの速度違反があり、青キップと呼出通知書が届きました。対応方法について教えてください。
  • 速度違反で49km/hの違反があり、青キップと呼出通知書が届きました。出頭についてどのように対処すればよいでしょうか?
  • ネズミ捕りで49km/hの速度違反があり、呼出通知書が届きました。対処方法についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tsu9013
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.7

今後の流れとしては 警察出頭→起訴→裁判 となると思います。 まず、裁判までもつれ込むとほぼ無罪となることは無いと思った方が良いです。かなり厳しいです。 従って、起訴されない(不起訴処分等)になるかどうかにかかっています。ここで、主張することができる内容について列挙します。 (1)測定速度がおかしい まず、警察、検察に対し取り締まり結果がおかしいことを主張します。しかし、速度取締機は絶対と警察・検察側は判断しているので、それを覆すだけの根拠がないと難しいです(例えば、現場の写真を撮っているとか)。また、違反時に「異議なし」と切符にサインをしている以上、「違反時に異議が無いと言ったのに、後で覆すのは何故だ?」ということにもなります。自分でメーターを見ていたという主張はほぼ通りません(裁判で認められている事例は、例えば自動車に速度記録器(タコグラフ)が搭載されている業務車両等の場合で、自分が見てたというのは認められません)。 (2)緊急時であった旨を主張する これは、違反自体は認めるが、違反に相当の理由が有ったと主張する場合です。体調不良等を主張する(例えばトイレに行きたかった等)場合がありますが、違反手続きに応じていることから、緊急を要するほどではないと判断されてしまいます。 (3)法律がおかしい旨を主張する そもそも、原付自動車の制限速度30km/hの規制がおかしく、根拠がない旨の主張をします。ただし、相当法律知識が無いと難しいです。 従って、正直今回の場合は、素直に反則金を納付するのがよろしいかと思います。なお、以下の点を参考にあげておきます。 (1)裁判になった場合について 弁護士は必要有りません。警察が「弁護士を雇ったり大変だよ~」と言う場合がありますが、弁護士無しでもこの場合裁判は出来ます。また、負けたとしても反則金以上の罰金になることもほぼ有りません。 しかし、裁判費用を負担しなければならない場合があり、この場合、かなりの負担となります。 (2)点数について 例え不起訴処分になり、反則金を納付しなくて良くなっても、点数は引かれます。これは点数制度は行政(警察)、反則金(罰金)は司法(検察・裁判所)の判断は別となるからです。 この点は残念ながら争うことが出来ません(この違反で免許取り消しとなったなら別ですが…)。 従って、点数は自動的に違反分引かれていますので、ご注意下さい。

keiz009
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。 観念するしかないようですね。 無念です。

その他の回答 (6)

  • capa0218
  • ベストアンサー率24% (54/222)
回答No.6

意義があるのだから、申し立てればいいんだと思います NO.5の方のおっしゃってる通り電話してみないと 始まらないでしょうね 裁判になったら 自分は40キロで走っていた って主張だけでは、他の人がおっしゃてますが 通りませんよ、なにかで40キロで走っていたと実証できなくては 可能性としてはNO.2の方のおっしゃてる レーダーの角度による誤差 もしくはレーダー自体の信用性(校正の時期等) 後ろを走っていた車の速度を測定したのではないかとか 他の人がおっしゃてる40キロでも違反だから 争ってもじゃー40キロでキップを切る って事はないと思いますよ 速度が19キロオーバーによる交通違反の裁判ですから 10キロオーバーとなると別件になると思いますよ

noname#80074
noname#80074
回答No.5

電話くれということでしたら電話してそのまま話してみてはいかがでしょう? 点数は消えない可能性がありますが罰金は払わなくてすむかもしれません。 うまくいけば点数減点もないかも・・・

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.4

現行の反則金制度は、いわば公的賄賂です。憲法で裁判を受ける権利を国民等しく与えられているのにもかかわらず、反則金で脅して、罪を認めれば裁判にかけないという制度は憲法違反です。 当然異議があれば戦うべきでしょう。まずは警察側の資料や状況などの情報開示を求めて見てはいかがですか。

noname#10344
noname#10344
回答No.3

#1の方もおっしゃっているように、原付の制限速度は30kmですので違反であることには変わりません。 ただし、簡裁の呼び出しについては多少無罪になる可能性もあります。 ネズミ捕りということで、恐らく調書には速度を記録した用紙が証拠品として添付されているはずです。 あなたが確実に40キロしか出してないのであれば、その証拠品(19キロオーバーの)事実関係で争い、証拠の実証能力を無効にすることです。 裁判はあくまでも証拠に基づいて行うので、証拠の無効が認められれば、無罪になることも有ります。 40キロ(10キロオーバー)については有罪を認めることになりますが、証拠がないので不起訴?になることも有ります。 私も、速度違反(自動車ですが)で同じようなことが有り信号機から速度測定地点との関係で記録紙までの速度は相当無理をしないと達しないとの事で無罪になりました。 60キロ制限の道路で24キロオーバーでつかまりましたが、直前の信号(測定位置から70m手前)で信号待ちをした後の発信だったので。 検察官の話では、その他状況証拠から記録紙の信用能力がなく事実誤認の恐れが大きいからとの理由でした。

noname#10331
noname#10331
回答No.2

異議を貫くのはANo.#1の方のいう通り個人の自由だと思います。 ですから私の場合どうするかを書いておきたいと思います。 私の場合は素直に払いますね。ネズミ捕りの角度による誤差分があったとしても、違反には変わりないですし(点数1は免れる事が出来ない)、反則金はもし言い分が通ったとしても、1,000円違うだけです。自分の労力を時給計算するだけで既に割があいません。 大きく違うなら私も考えますが、今回の場合ですと簡単に諦めますね。 (原付 制限時速30km/h)

回答No.1

  原付の制限速度は30キロですよ。制限速度50キロのところを40キロで走っても違反ですよ。このまま裁判になると、違反の事実を覆すことはできないんじゃないですか?19キロオーバーだろうが、10キロオーバーだろうが違反は違反でしょう。異議を貫くのは、個人の自由ですが、裁判で負けるのは必至だと思います。

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