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モンスターペアレントへの対応について

運動会には生徒の安全を図るため、保護者と事前に申請のあった親戚しか入校させないようにしています。しかし、特定の保護者が、親戚と偽って知り合いの近隣の中学生を校内に入れようとします。見かけで判断してはならないのでしょうが、髪を染めたりピアスをしたりしていて、在校生とトラブルを起こしそうな雰囲気があります。昨年度は入校を断ったのですが、許可証を示して「入れろ」と主張され、大変対応に困りました。他の保護者からも「なぜ、入れるのか」とクレームもありました。このような虚偽の申請は、法的に対応するバックボーンはないのでしょうか?開催日が近づき、とても苦慮しています。ご助言をいただければ幸いです。

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.11

学校行事への校外来訪者について、明確にそれを拒否できる法的根拠はありません。 しかしながら、 校庭を含む学校内に立ち入りが出来る「許可証」なるものがあった場合にも、それは無条件で立ち入りを許すと言うわけではありません。学校管理者たる校長、あるいは権限を代行する教員は実際の許可証持参の来校者が会った場合でも、その人物が平穏な学校管理の障害になる可能性が高い、と判断した時は当然、立ち入りを拒否できます。これは査証を持った旅行客が外国に到着したときでも、入国審査官の判断で入国が拒否されることもあるケースと極めて類似しています。 つまり学校運営側には校舎と付属施設を占有する管理者として裁量権があります。今回のケースでもしその生徒が虚偽の申請で許可証を得ていたなら、当然に学校は立ち入りを拒否すべきです。 昨年同様に毅然とした態度で応ずることが大事です。「なぜ入れないのか、理由を言え」と迫られたら、「学校の行事を平穏、かつ適正に行うために合理的な判断をした。それ以上のことはお答えできない」と答えるだけでOKです。それ以上は絶対に応じてはいけません。挑発されても繰り返し同じことを言うのです。 私は過去に大勢の来訪者がある施設の管理者だったことがありますが、来場のたびにトラブルを起こす中年男性に書面で「管理者として貴殿の今後の来訪を拒否し、これ以降の来場があった場合には退去を命じ、それでも退去しない場合は不退去罪で警察に告訴します」と対応した場合があります。ショッピングセンターや百貨店でも同様の例はたくさんあります。 望むらくは申請書に「この申請書に記載した事項はすべて真正であり、許可を受けて入場する際は貴校の管理規則、その他学校側が定めたルールを遵守します。申請内容に明らかな虚偽があった場合に立ち入りを拒否すること、さらに許可証が無条件の立ち入りを許可するものではなく、当日の行事の円滑な運営を守るため、学校側の判断によって立ち入りを拒否されることもあることを了解します」という欄を作り、それに署名させておくことも大事です。

bluewindinjune
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。ご経験に裏打ちされた、具体的な対応方法までご提示いただき、本当に感謝いたします。がんばります!

その他の回答 (11)

  • KappNets
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回答No.12

全くの門外漢ですが、学校を守るという責任感を持って対峙して頂きたいと思います。「裁量権」をきちんと行使していただきたいと思います。飛行場の係官と同じです。 「許可証」といっても単なる紙切れであり、怪しいと思えば本当に「保護者と事前に申請のあった親戚」か(名前を名乗らせ、名簿と見比べるなどして)確認するのは学校側の責任だと思います。

  • borg121
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回答No.10

 去年入校した不良中学生は実際にトラブルを起こしましたか。

  • hanseiki
  • ベストアンサー率11% (9/77)
回答No.9

素行の悪そうな中学生を親戚といつわって、嘘をついて入校させようとしている保護者にたいして、何か本校の生徒や、学校内で、御宅の親戚の中学生がトラブルが起こしたときは、御宅様に責任とってもえますね、なんてったって未成年の保護者なんだから・・、のたぐいの書類にサインでもしていただいたらいかがでしょうか?

noname#188107
noname#188107
回答No.8

「私文書偽造等罪」 刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。 「偽造私文書等行使罪」 刑法159条(私文書偽造行使等)と160条(虚偽診断書等作成)の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処せられる(刑法161条1項)。未遂も罰せられる(刑法161条2項)。 >「特定の保護者が、親戚と偽って」 というのが事実であれば、 後にそのことでトラブルに発展し、その事実が判明した折に、 そういう罪に問われることもある。ということでいいのでは。 でも、実際にその子が本当に親戚であれば、 申請のあった親戚でも、入校可能ということになります。 ■教育上好ましくない服装や態度の人間は入校を拒否できる。 ・タトゥー、茶髪等教育現場にふさわしくない服装 ・飲酒者、薬物中毒等 などであれば、親であっても入校を拒否するということに しておかないとダメなのでは?

  • kaisyu63
  • ベストアンサー率18% (54/295)
回答No.7

対応の困難な問題ですね。 中学生ともなれば父兄の参観する人数は少ないと思いますので、平日に開催すればと思います それか、小学生以上は女子しか入校 出来ないようにすれば、、、、これも、無理ですかね、、、. 個人的な意見ですが、運動会そのものを止める事です。そして体育会にして、平日にしたらどうでしょう。

noname#231223
noname#231223
回答No.6

なぜ入れられないのか、憶測や偏見、不安に基づいた決めつけではなく、きちんとした理由を示すこと、でしょうね。 親戚でないのにという話に根拠があれば、昨年は親戚と偽って…ということで、事前申告時の戸籍証明提出や当日の身分証の提示でも求めますか? あとは、兄弟姉妹であろうと子どもは一切立ち入り禁止にするか。 なぜ入れたと文句を言う連中の関係者も含め、例外なしにです。 こんなところで聞く話じゃあなく、管理職の仕事だけどなぁ。これは。

  • TUNE0040
  • ベストアンサー率26% (220/842)
回答No.5

>特定の保護者が、親戚と偽って ・・・根拠はあるのでしょうか? >トラブルを起こしそうな雰囲気が ・・・過去にトラブルは発生した(発生しそうになった)のでしょうか? >昨年度は入校を断ったのですが、 ・・・拒否をした理由はなんだったのでしょうか? 質問者さんが教職員であれば、市町村教委ないしは都道府県教委に対応マニュアルがあるはずです。 また、明らかに不正侵入をしようとする場合については、「防犯」を理由に警察の要請をすることもできます。 最終的には、学校長が直接面談をして判断をすることです。 質問者さんが、保護者、地域ボランティアなどであれば、対応はすべて学校に任せてください。

noname#181154
noname#181154
回答No.4

その特定の保護者の意図は何なのでしょうね。 周囲に印象の悪い保護者っていますね。 些細なことで悪い噂が立って、それが人から人へ伝わる時にさらに誇張したものになったり。 結局、本人に確認するしかないんですよね。 なぜ、そこまでしてその子を招きたいのか。 個人的には、あまり凄い不正行為でもないと思います。 (おひとり様1パックのタマゴを家族と来店し2パック買う程度と同等かと。) あまり、対決姿勢にならない方が良いですね。 「訳を聞く」程度の方が。

  • mekuriya
  • ベストアンサー率27% (1118/4052)
回答No.3

質問者さんの立場と状況が分かりません。小学校の話なんですか?それとも中学校?いきなり唐突に「運動会には・・・」と話を切り出されても、事情が飲み込めません。そもそも日本に何千、何万と小中学校があって、運動会開催時のマニュアルがひとつもないなんて馬鹿な話が有り得ますか?文部科学省は何をやっていますか?しかるべき機関に問い合わせるのが当然ではないですか?まあ、私なら近隣の学校と業務提携して、警備員を相互融通して、問題児1人に2,3人の警備員を常時密着させて行動を監視します。事前に警察とも連絡を取っておきます。事は非常事態、厳重警戒態勢です。警備員の常時密着を禁止する法律などありません。それが不満なら入校していただかなくても結構だと頑として突っ張れば良いのです。やらせでも何でもいい。わざとさくらを仕込んで、騒動を起こして、防犯ブザーをおおげさにならして、事務所でこっぴどく問い詰めるところを見せれば、たかがチンピラ、なにほどのこともありますまい。なんでもいいから、思いっきり嫌がらせすればよい。執拗な持ち物検査、身体検査をすればよい。素っ裸にして肛門に指を入れるぐらいの身体検査をしてやってください。そうまでして、運動会を見たい人だけを入校させればよい。または保証金を積ませる。保証金を払わないなら入校を認めない。どうしてそれぐらいの知恵が働かないのか。私には分からない。

  • risson
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回答No.2

専門家ではないので、詳しくは解りませんが、虚偽申請は公的証書にしか違法行為にならないんじゃないかと。 見かけで判断するのは良くないですが、心配ごとや他の保護者からのクレームは避けたいですよね。 入校証は身内の方のみ、とはいえ血縁関係の証明を提出するわけでもないですしね。。。 入校を阻止する手助けにはなれないですが、もしもの時は軽犯罪については以下のように書かれていました。 第一条13 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者 演劇その他の催し、に該当するのでは? 許可証の虚偽申請は、割り込み行為になるかも? なんて考えたので、何のお役にもならないかもしれませんが、一応載せてみました。 見た目が怖くても中身が穏やかだといいですね・・・といっても周りの保護者からのクレームは付くのでしょうけれど。。 無事に楽しい運動会になるといいですね。 一保護者として、本当にご苦労様です。