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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売春防止法(場所提供業))

元彼が売春防止法で逮捕されました。面会や手紙、弁護士の付き方、実刑や保釈について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 売春防止法(場所提供業)で逮捕された元彼について、面会や手紙のやり取り、弁護士の付き方、実刑の可能性や期間、保釈金の支払い、無罪の可能性、弁護士との会話、捜査進捗状況などについて知りたいことがあります。
  • 売春防止法(場所提供業)で逮捕された元彼について知りたいことは、面会はいつから出来るのか、本人に拒否されることはあるのか、手紙のやり取りはいつから出来るのか、弁護士は無条件で付くのか、実刑は確実なのか、刑の期間はどのくらいか、保釈金は第三者が支払えるのか、逮捕から釈放までどのくらいか、無罪になる可能性はあるのか、弁護士との会話はできるのか、捜査の進捗状況は誰に聞けば教えてもらえるのかです。
  • 売春防止法(場所提供業)で逮捕された元彼の状況について知りたいことは、面会や手紙のやり取り、弁護士の付き方、実刑の可能性や期間、保釈金の支払い、無罪の可能性、弁護士との会話、捜査進捗状況などです。これらの情報を知ることで、元彼の状況を理解し、適切な行動を取ることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

1、面会は、いつから出来ますか?また、本人に拒否されることはありますか? 原則的には、執務時間内(9時~17時)であればいつでもできますが、取り調べ中・検察庁同行中はできませんので、その場合は待つしかありません。 2、手紙のやり取りはいつから出来ますか? 今でもできますが、接見禁止中であれば解除までは手紙も渡されませんので、返事は遅くなることがあります。 3、弁護士は無条件で付くのでしょうか?本人、家族、第三者が付けるのですか? 弁護士は、私選と国選があります。 国選は、今の段階で担当捜査員に言えばつけてくれますし、私選であれば本人・家族・友人知人でも可能ですが、費用は結構高いです。 4、実刑は確実ですか?その場合、刑の期間はどの位ですか? 第11条(場所の提供) 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。 上記が罰条ですが、懲役刑になるかは裁判官次第ですから、今の時点ではどうなるかはわかりません。 5、保釈金は第三者(私)が支払う事は可能ですか?逮捕からどの位で釈放されますか? (4、の場合でも保釈は可能?) 保釈申請は、起訴されてからになります。 問題は、売春が組織的に行われていた場合は保釈は認められないのが大半です。 6、無罪になる可能性はありますか? 無罪は、ありません。 7、弁護士が付いた場合、私が弁護士とお話することは出来ますか? 弁護士とは、話はできます。 8、捜査の進捗状況は誰に聞けば教えてくれますか? 捜査状況は、誰にも教えてはくれません。 初犯でも、場所提供は重たいですから、執行猶予のなればいい方だと思ってください。

tokuwin
質問者

補足

早急なご回答ありがとうございます。   1、2について 警察に問い合わせたとこ、現在接見禁止中で無理だそうです。20日後位にほ可能?と言ってました。 これって、一般的でしょうか?罪が重いのでしょうか?   3、について 弁護士はついていますか?お答え出来ませんでした。 4、について 第11条(場所の提供) 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 十万円以下の罰金を払えば釈放されるのでしょうか?   5、について 起訴後に保釈金で開放された場合、事件はそれで終わりでしょうか?   7、について 現在ついているか解りません。確認する方法はありますか? また、弁護士さんとお話をしたいのですが、どうすれば良いでしょうか?   8、について 間違えました。捜査状況ではなく、彼の状況です。 いつごろ起訴されるとか、裁判の結果とか。あと、テレビなどでよく、裁判を見るというのをやっていますが、可能だとすれば、どこに確認すればよいのでしょうか?8、は今後の流れみたいなことを聞きたかったです。  

その他の回答 (3)

回答No.4

ほとんど他の回答者の方が書かれていますので、ない部分を書きますが、弁護士ですが、貯金が50万円以上ない人は国選弁護人を付けることができ、私選弁護人を雇っていないのであれば裁判所で本人に意思を確認のうえで国選弁護人がついていますね。弁護士が誰であるかや詳しい状況については、プライバシーの観点から接見禁止でない場合であっても本人と手紙のやりとりをする中でしか知ることは出来ないんですよ。どこの拘留施設にいるとか、いまどの段階の聴取を受けているとか…。 なので、起訴をするかしないかは検察が決めますが、その日程は本人でさえ起訴された後にしか知れませんので、第三者の質問者さんが知ることはできません。 初犯のようですが、この罪状の場合、証拠隠滅や逃亡の可能性から保釈される可能性は一般人であればほぼ0です。保釈に関して、無罪放免と勘違いされていらっしゃかもしれませんが、保釈と言うのは拘置所(警察しせつではなく法務省が管轄する牢屋で、裁判の刑罰未決の人が拘留される施設)に入らずに自宅から裁判へ出向くという制度なので、保釈が認められたからと言って罪がなくなるわけではありません。裁判の日に指定された時間に裁判所へ行き、裁判を受け、判決を受けるというものです。逃走することなく無事判決まで達すれば保釈金は返ってきます。いわゆる逃亡防止用の預け金です。判決が執行猶予のつかない禁固以上の判決であれば、判決確定後に収監されます。保釈金はこのケースでは300万位が一般的ですが、まず保釈されないのでお金を払うなら、弁護士がわかった後に弁護士に相談して立て替えという形で贖罪寄付をして裁判に有利な物証をあげたりした方がいいと思います。 裁判の日程ですが、これも初公判日は本人から手紙で聞くしか方法がないですね…。一応、収監されている地域の地裁で裁判がされますので、裁判所へ行けば受付のところでその日に開廷される裁判の予定表がおいてあって、どの裁判がどこで何時からされるかが見れます。起訴から初公判まで長くても1か月位なので、毎日裁判所に行って名簿を見るか、裁判所へ電話で問い合わせてその週の裁判情報を聞く位しか本人に聞く以外の方法はありません。 2回目以降の裁判の日程は裁判の際に弁護士と裁判官が調整をして決定しますので、1度裁判に、見にいければ情報を知ることは出来ます。しかし、傍聴はただ見るだけなので、アイコンタクト位は相手次第でできるかもしれませんが、お話をしたり手紙を渡したりはできません。 あと、刑罰ですが、またはというのは刑罰の種類のことであり、裁判官が検察と弁護人の積み重ねた物証からそのケースに見合った刑罰を決定します。なので、罰金を払えば懲役がなくなるとかではなく、そのケースに合わせて懲役や禁錮、罰金などの刑罰がいいわたされるという意味です。

tokuwin
質問者

補足

専門家のご意見ありがとうございます。 彼の知人が、1年くらい前に同じ内容で捕まり、確か3ヶ月くらいで保釈金を払い出てきました。 その方は(雇われ店長と言ってました)、田舎に戻り、詳細を聞くことは出来ません。   1、彼が、1人(経営者)の場合 2、彼は、従業員だった場合 で罪は変わるとおもいます。 それぞれの罪について回答をお願い致します。 あと、面会はいつ頃から出来ると思いますか?警察の方は、20日経過後位と言ってました。 知人も面会の権利はあるんですよね?警察にしつこく聞いても問題ないでしょうか? また、本人が、面会拒否することは有ります(出来ます)か? 彼には、現在彼女がいて、ご家族の方に聞くことは出来ません。こうゆう場で情報を得て、自分なりに行動したいです。

  • yytt56
  • ベストアンサー率25% (106/413)
回答No.3

売春防止法の様に共犯となる仲間がいる場合、接見禁止は普通です。 検察庁に送致された日から10日の拘留、さらに延長でおおむね10日、その後に起訴、不起訴などが決まります。 起訴された場合、接見禁止が解除になることもありますし、場合によって共犯者と供述が食い違うなどがあると1回目の裁判まで接見禁止が延長になる場合があります。 裁判で懲役ではなく、罰金のみの判決なら払えば終わります。 起訴後の保釈は裁判まで外で生活していいということで、有罪、懲役の判決なら刑務所に収監されます。 最近だと押尾学とかのパターンです。 弁護士の有無は接見禁止で本人に確認できないので、家族なら確認できるかもしれません。 裁判日程は接見禁止が解除されれば本人に、無理なら裁判所の掲示板などで公示されると思います。 探すのは大変ですが。 接見禁止は面会、文書、本などのやり取りが禁止されるのが普通です。 差し入れで下着類などの差し入れは可能だと思います。 それにより、接見禁止が解除された時に、連絡がくる可能性はあります。

  • yytt56
  • ベストアンサー率25% (106/413)
回答No.1

逮捕された時間により検察庁に行く日が多少変わるので3日後以降に警察に確認してからがいいと思います。 ただし裁判所からの接見禁止決定というのが出されると面会や手紙のやり取りなどができません。 期間は延長もあるので一概には言えません。 2、接見禁止決定がなければいつでも大丈夫でしょう。 3、弁護士は、起訴と言って、裁判をすることになれば必ず付きます。 その前に、自分で選ぶことも可能です。 4、実刑かはなんとも言えません。 刑期は、本人が関わった内容によるのでなんとも言えません。 5、可能です。 起訴されてからの保釈申請になります。 許可されるかは何とも言えません。 6、無いと思います。 7、話はできます。 8、教えてくれません。

tokuwin
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。   補足はNo2さんと同様です。   アドバイスがあれば、よろしくお願い致します。  

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