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国民健康保険に加入の際の過去の滞納時期について

6年ほど海外に転居していたものです。これから市に転入届けを出しに行く者です。7年程前に会社を辞めた際に社会保険を辞めてから健康保険には一切入っておりません。実は、海外に6年ほど住んでいましたが、日本の住民票を抜いたのはつい4年くらい前のことです。 今回、同じ住所(実家)に転入届けを出した場合、前回の滞納時期の分まで請求させれるものなのでしょうか?それとも新しい転居者として扱かわれ過去の部分までは何も言われないものなのでしょうか? 何も知らずに恥ずかしい限りですが、滞納時期となってしまう過去の三年分も請求されるのではと思うと恐ろしくなってしまいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yachtman
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回答No.4

回答2・3です。 回答3の「この回答へのお礼」欄の「担当者は海外にいる間の中断を知らないことになりますよね」について回答します。 生まれてくる子供に他国の国籍を得られるよう、出産時だけ海外へ行く加入者が少なくありません。 担当者は、中断を知っているものの、質問者様が出産のため一時的に渡航しただけと解釈したのかもしれません。 海外で治療を受けた時の医療費も国内と同じように保険給付が受けられるうえ、 海外での出産も出産育児一時金給付が得られます。 この給付と未払保険料を相殺しようと考えたのでしょうね。 http://homepage2.nifty.com/nofrills/b4yougo/iryouhi.html http://www.town.nishikata.tochigi.jp/jyumin/ikuji.htm 昨今は、http://www.town.konko.okayama.jp/html/reiki_int/reiki_honbun/m2320237001.htmlのとおり、期限内完納しない場合における督促と延滞金徴収を強化するため、わざわざ条例を制定した市町村もあります。 また、大阪府門真市では、徴収を強化するための条例を制定していませんが、督促をローラー作戦で行っており、給与差押さえも頻発しています。 かつては、住民票を他市町村に移すと保険料逃れが出来ました。 しかし、現在のほとんどの市町村は国民健康保険財政が良くないため、市町村同士が相互共助により追跡しています。 もしも、質問者様が今回の件を案じて、他市町村に転入届を出しても、おのずと請求が来ます。 滞納のまま日本国内に住民登録すると、いずれ差し押さえしやすい世帯主の給与を最初に差し押さえるので、世帯主の勤め先に恥ずかしい思いをすることとなります。 滞納分の分割払を認めてくれるよう粘り強く交渉しましょう。 参考URLの回答2をご参照下さい。

参考URL:
http://odn.okwave.jp/qa2408480.html
mamaputih
質問者

お礼

本当にありがとうございました。良く分かりました。 以前のご回答の中に 「日本の住民票を抜いたのは4年であっても、実態にて判定しますので、当時の旅券が実態を証明する資料になります。」 とあったように、パスポート持参で住民票を抜く以前に既に海外に移り住んでいたことを証明して少しでも滞納金が減るようにがんばります。 一瞬、早く仕事を見つけて社会保険に加入すればいいのでは?とも思っていましたが、なんだか過去の滞納金は逃れられそうもないですねぇ…

mamaputih
質問者

補足

何度も申し訳ございません。 私が海外転居届けを出してから、今まで国保滞納の時効が中断している…というところで思ったのですが… 海外転居届けを出してから二ヵ月後に海外で出産しております。(妊娠12週を過ぎていれば出産育児一時金はもらえると書いてありました。また会社などを辞めてから出産した場合は辞める前の会社の保険に請求というようなものも読みました。) それと関係ないかもしれませんが、私は海外転居届けを出す少し前に市に妊娠届けもだして母子手帳ももらいました。(産婦人科での二回分無料診察券がほしかった為に転居届けを出す少し前に妊娠届けを出したのです) 子供は既に四歳で実際なら生まれてから二年を過ぎていますので出産育児一時金はもらえないはずと思いますが、国保の滞納の時効が中断されているのならば、出産育児一時金の請求が二年を過ぎていてもこちらも時間がそのまま止まっているのでは? 滞納とされている二年間(保険料の市なので)をしっかり払えば出産育児一時金ももらえるのでは? と思ったのですが、どうでしょう? 何度も何度も申し訳ございません、回答者様が専門家の方のようなので恥をしのんでまた質問させていただきました。 宜しくどうぞお願い致します。

その他の回答 (3)

  • yachtman
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回答No.3

回答2です。 回答2の「この回答へのお礼」欄の「過去の分が請求されることになるんですねぇ。滞納分は分割で払ったりするのでしょうか」について回答します。 過去の分は請求されます。 但し、日本領土を出た日の翌日より時効が中断することを知らない役人も少なくないので、もしかして滞納分が請求されない場合も考えられます。 滞納分の分割払は、市町村によって多種多様です。 そのため、まったく認めてくれない市町村もありますし、寛大な市町村もあります。

mamaputih
質問者

お礼

大変、よく分かりました。ありがとうございました。 そういえば、住民票を2002年に抜く少し前のことですが、一時帰国していたときに三ヵ月後に控えた出産を日本でしようか迷っていたので(出産一時金が大きいので)市役所に国保のことで電話をしました。そのとき担当者が「会社を辞めてから現在にいたるまでの分は払っていただくことになる。」といわれ海外にいたことを説明すると、「海外にいたとき、現地でかっかた医療費の領収書などを提出してもらえば滞納分から差し引かれる(どの程度の額を引いてくれるかは聞きませんでしたが)」と言われました。それでビビって日本で出産することはやめて、住民票を抜いてまた海外に帰ったわけですが… yachtmanさんがおっしゃる海外にいる間は中断されるというのがこの場合にあたるのか(住民票はそのままだったので)ちょっとわからないのですが、だとするとこの担当者は海外にいる間の中断をしらないことになりますよね? しつこく何度も申し訳ございません。お時間がありましたらご意見を伺えると気持ちが落ち着きます。

  • yachtman
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回答No.2

国民健康保険法第5条と同法第6条の規定により、船員保険法・国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法の被保険者・被扶養者・組合員ではないとき、国民健康保険に法定加入していることとなります。 したがって、質問者様は会社退職翌日より出国日まで加入しているが、事務手続きが出来ていなかっただけ。 また、日本領土を出た日の翌日より時効が中断します。 日本の住民票を抜いたのは4年であっても、実態にて判定しますので、当時の旅券が実態を証明する資料になります。 したがって、会社退職翌日より出国日までの滞納分が請求されます。 転入届を出すとき、質問されるときに備え当時の旅券を持参しましょう。 なお、日本領土を出た日の翌日より時効が中断することを知らない役人も少なくないので、もしかして滞納分が請求されない場合も考えられます。 第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一  健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。 二  船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者 三  国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員 三の二  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 四  健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。 五  健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。 六  生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 七  国民健康保険組合の被保険者 八  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

mamaputih
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なんだか頭がくらくらしてきました。そうなると私は過去の分が請求されることになるんですねぇ。四年分でいったいいくらになるのかと思うと…滞納分は分割で払ったりするのでしょうか?もし知っておいででしたら教えて下さい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>今回、同じ住所(実家)に転入届けを出した場合、前回の滞納時期の分まで請求させれるものなのでしょうか? 海外転居届けを出されたのは4年前であることと、国民健康保険の加入手続き自体をしていなかったということなので、滞納分請求はありません。 というのも、厳密に言うと滞納分が存在するのではなく、未加入なので滞納にもなっていないのです。 ただもちろん過去に加入しなければならない時期が存在したのは事実ですが、この加入については過去3年以上前の分についての加入は求められませんので、今回請求は無いとなります。 ちなみにもし過去に加入手続きをしていた場合には、滞納分の時効は上記と異なり5年なので(時効中断となることを考えると更に増える可能性がある)、今回の転入時に請求はあるものと思いますが。

mamaputih
質問者

お礼

過去に加入手続きはしておりません。本当に安心しました。びくびくせずに転入届を出しに行かれます。ありがとうございました。

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